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平成22年12月3日

社会・援護局総務課

課長補佐 金井(内線2811)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通番号) 03(3595)2612

消費生活協同組合法違反事案についての公益通報に係る対応について


 平成20年10月に消費生活協同組合法違反事案があるとの労働者の通報がありましたが、これを受けた当省職員において消費生活協同組合法違反の判断及び公益通報としての処理が適切でなかったため、消費生活協同組合法違反に係る是正指導及び公益通報処理が平成22年3月及び4月まで遅れました。また、所管課室(社会・援護局地域福祉課及び同課消費生活協同組合業務室)においては、案件の組織的処理の体制及び公益通報制度の周知が十分ではありませんでした。
 このような事務処理は、厚生労働行政に対する信用を失墜させる適正を欠いた処理であるため、本日、当時の担当者2名及び管理監督者2名に対し矯正措置として厳重注意を行いました。

 また、再発防止策を以下のとおり実施します。
  (1)公益通報制度に関する研修(全部局)
  (2)公益通報チェックリストの作成、進捗状況管理(全部局)     
  (3)当該室内で、消費生活協同組合に係る個別案件についての組織的処理体制の確立
  (4)当該室内で、公益通報該当性についての組織的判断体制の確立


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