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平成22年11月24日 【照会先】 労働基準局労災補償部 労災管理課長 木暮 康二 補償課長 河合 智則 (代表電話) 03-5253-1111(内線5205,5569) (直通電話) 03-3502-6750 |
報道関係者各位
平成21年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場の公表について
~公表事業場数999事業場、うち新規公表事業場数787事業場~
厚生労働省では、このたび、平成21年度に石綿ばく露作業による労災認定など(※1)を受けた労働者が所属していた事業場について、名称、所在地、作業状況などの情報(※2)を取りまとめましたので、公表します。
公表する事業場数は以下のとおりです。 (名称など詳細は別添資料参照)
999事業場 (うち新規公表787事業場)
建設業以外の事業場(第1表) 476事業場 (うち新規公表301事業場)
建設業の事業場(第2表) 523事業場 (うち新規公表486事業場)
* 平成17年7月に第1回目を公表し、今回の平成21年度分の公表を含めると延べ5,732事業場を公表することとなります。
石綿ばく露作業による労災認定等事業場の公表は、(1)公表事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して、石綿ばく露作業に従事した可能性があることの注意を喚起すること、(2)公表事業場の周辺住民の方々が、ご自身の健康状態を改めて確認する契機とすること、 (3)関係省庁、地方公共団体などが石綿健康被害対策に取り組む際の情報を提供すること、という観点から行うものです。
厚生労働省では、今回公表する情報に関する問い合わせや、労災保険制度などに関する相談に応じるため、11月25日(木)と26日(金)に特別電話相談窓口(電話番号:03-3595-3402、午前10時から午後5時まで)を設置します。なお、都道府県労働局及び労働基準監督署(※3)では、随時相談を受け付けています。また、石綿による健康被害に関する相談は、労災病院、産業保健推進センター、保健所等の相談窓口で受け付けています。
このほか、健康診断の受診勧奨と健康管理手帳制度・労災補償制度のご案内を行っています。(詳細は、添付資料3をご参照下さい。)
※1 石綿救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づく特別遺族給付金の支給決定の対象となった労働者を含む。
※2 公表する情報
(1)事業場を管轄する労働局及び労働基準監督署の名称
(2)事業場の名称
(3)事業場の所在地
(4)石綿ばく露作業状況
(5)労災保険法及び石綿救済法の支給決定件数
(6)事業場における石綿取扱い期間
(7)現在の石綿取扱い状況
(8)特記事項
(9)労災保険法及び石綿救済法の支給決定件数の累計
※3 所在地等はホームページに記載しています。https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
添付資料
1 (別添)平成21年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表
2 (参考)平成21年度石綿ばく露作業による船員保険の職務上認定等事業場(船舶所有者)一覧表
3 健康診断の受診勧奨と健康管理手帳制度・労災補償制度のご案内、各種相談窓口のご案内
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