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平成22年9月10日 労働基準局労働条件政策課賃金時間室 参事官 本多 則惠 主任中央賃金指導官 藤永 芳樹 副主任中央賃金指導官 伊津野 信之 (電話代表) 03(5253)1111(内線5531、5546) (夜間直通) 03(3502)6758 (FAX) 03(3502)2604 |
報道関係者各位
-平成22年度の地域別最低賃金の答申-
~ 全国加重平均額は730円に ~
平成22年8月6日に中央最低賃金審議会が提示した答申を踏まえて、各地方最低賃金審議会において調査・審議が行われ、同年9月9日までに、すべての地方最低賃金審議会で答申がありましたので、別紙のとおり、取りまとめた結果を公表します。
答申された最低賃金額は、今後、都道府県労働局において、関係労使からの異議申出に関する手続を経て、正式に決定されます。
(参考)地域別最低賃金とは
労使の代表者や有識者らで構成する中央最低賃金審議会が提示する都道府県ごとの最低賃金の引上げ額の目安を参考に、関係労使の意見や各地域の賃金実態調査結果、現在の最低賃金を取り巻く状況等を踏まえて、各地方最低賃金審議会が調査・審議を行い、最低賃金時間額を答申するものです。
【平成22年度地域別最低賃金のポイント】
・ 全国の加重平均額は730円(昨年度713円)。
・ 引上げ額は時間額10円から30円で、現在の仕組みとなった平成14年度以降、最大の全国加重平均17円の引上げ。
・ 最低賃金額の分布は642円(鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島及び沖縄県の8県)から821円(東京都)。
・ 最低賃金が生活保護水準を下回る額(以下「差額」という。)がある12都道府県(北海道、青森、宮城、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、北海道、宮城、東京、神奈川、広島を除く7府県は差額を解消。
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