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平成22年9月7日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 労 働 衛 生 課 長 鈴木幸雄(5490) 主任中央労働衛生専門官 永田和博(5505) (電話代表) 03(5253)1111 (夜間直通) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ
~プライバシーに配慮しつつ、職場環境の改善につながる新たな枠組みを提言~
このたび、「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」(座長・相澤好治北里大学副学長)の報告書を取りまとめましたので、公表します。
この検討会は、今年5月に厚生労働省の「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」がまとめた報告の中で、職場におけるメンタルヘルス対策が重点の一つとされたことを受け、設けられました。
報告書では、労働者のプライバシーが保護されること、労働者が健康の保持に必要な措置を超えて、人事、処遇等で不利益を被らないこと等を基本的な方針として、次のような仕組みを導入することが適当とされました。
1.一般定期健康診断に併せ、ストレスに関連する労働者の症状・不調を医師が確認する。
2.面接が必要とされた労働者は産業医等と面接を行う。その際は、上記ストレスに関連する症状や不調の状況、面接が必要かについて事業者に知らせない。
3.産業医等は労働者との面接の結果、必要と判断した場合は労働者の同意を得て、事業者に時間外労働の制限や作業の転換などについて意見を述べる。
4.事業者は、労働時間の短縮等を行う場合には、産業医等の意見を労働者に明示し、了解を得るための話合いを行う。
我が国の自殺者は、平成10年以降12年連続して3万人を超えており、政府の新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)でも2020年までの目標として、「メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合100%」が掲げられています。
報告書を受け、厚生労働省は労働政策審議会で制度改正に向けた議論を始める予定です。
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