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平成22年5月25日(火)

職業安定局雇用開発課

課長 水野 知親

課長補佐 横田 喜美子

(代表) 03(5253)1111(内線5694)

(夜間直通) 03(3502)1718

口蹄疫被害の拡大に伴い雇用調整助成金の支給要件を緩和します。

事業主の雇用維持を迅速に支援するため、事業活動縮小の確認期間を3か月から1か月にします。


【概要】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下同じ。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。本助成金は、口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても利用することができますが、平成22年5月25日から、口蹄疫被害の拡大に伴い利用する場合の支給要件を緩和することとします。
事業主の皆様におかれましては、本助成金の利用により、雇用する従業員の雇用維持に努めていただきますようお願いいたします。


◆支給要件緩和の内容
  雇用調整助成金を利用するに当たっては、経済上の理由により事業活動が縮小していることが要件になりますが、口蹄疫被害の拡大に伴い利用する場合については、「事業活動の縮小」の確認方法を以下のとおり緩和します。

 <現行の確認方法>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能。

 <改正後の確認方法>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能。

※ 本助成金の支給に当たっては、いくつか要件がありますので、詳細についてはお近くの労働局又はハローワークにお問い合わせください。

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