ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年2月> 石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について



平成22年2月12日

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

課長 半田 有通

調査官 奥村 伸人

係長 植松 宗久

(電話代表) 03(5253)1111(内線5510)

(夜間直通) 03(3502)6756

(FAX) 03(3502)1598

石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

~関係事業者団体に改めて要請~


概要
1.昨年末、自動車関連事業者が、労働安全衛生法により製造、輸入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されている石綿含有製品を扱っていた事案が相次いだことを受け、(社)日本自動車工業会及び(社)日本自動車車体工業会に対し、会員が取り扱う部品に石綿が含有されているものがないか自主点検を実施するよう要請しました(平成21年12月25日厚生労働省発表文書)。この結果、1社において石綿含有製品を取り扱っていたことが判明しました。(別添1参照)

2.上記の自動車関連事業者が石綿含有製品を扱っていた事案の他にも、設備工事業者が石綿含有製品を違法と認識しながら扱っていた事案が判明しており、このように労働安全衛生法に違反して石綿含有製品等が輸入され、あるいは譲渡、提供されている事案が昨年末から相次いで発覚しているところです。(別添2参照)

3.これらの事案では、関係事業者が石綿含有製品の回収を行うこととしているほか、設備に組み込まれ直ちに飛散等のおそれのないものについても点検・交換の際の法令遵守を関係事業者に対し指導したところです。
厚生労働省としては、今後、同様の問題が起こらないよう、関係事業者団体に対して、石綿含有製品等の製造等の全面禁止の徹底について、本日改めて要請いたしました。(別添3参照)


関 連 条 文
○ 労働安全衛生法(抄)

・第55条(製造等の禁止)
 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
(以下略)

○ 労働安全衛生法施行令(抄)

・第16条(製造等が禁止される有害物等)
 法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
4 石綿
9 第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2010年2月> 石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について

ページの先頭へ戻る