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平成21年11月13日 労働基準局安全衛生部労働衛生課 労働衛生課長 鈴木 幸雄(5490) 中央労働衛生専門官 清本 芳史(5181) (電 話) 03(5253)1111 (夜間直通) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
「労働者に対する胸部エックス線検査の対象のあり方等に関する懇談会」報告書について
結核予防法(現在は感染症法)における定期の健康診断の対象について、効率化・重点化が図られたことを受け、労働者の健康を確保する観点から実施されている労働安全衛生法に基づく定期健康診断等における胸部エックス線検査の取扱いに関し、平成17年以降、調査・研究等を行ってきたところです。これらの結果を踏まえ、平成21年1月より、有識者による「労働者に対する胸部エックス線検査の対象のあり方等に関する懇談会」(座長:相澤好治 北里大学医学部長)を開催し、所要の検討を行いました。
今般、本懇談会の報告書が別添のとおり取りまとめられましたので、公表します。また、本報告書のポイントについては以下のとおりです。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査を実施すべき者
1.40歳以上の労働者
2.40歳未満の労働者で以下に該当する者
(1) 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の者
(2) 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている学校、医療機関、社会福祉施設等の労働者
(3) じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
(4) 呼吸器疾患等に係る自他覚症状又はそれらの既往歴があると医師が判断した者
※ また、結核の感染リスクが高いと考えられる者については、医師が胸部エックス線検査の省略について判断する際、特に留意すべきである。
厚生労働省においては、本報告書等を踏まえ、関係法令等の改正を行うべく所要の手続きを開始することとしています。
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