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平成30年3月9日

【照会先】

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

課  長          奥村 伸人

中央労働衛生専門官 小林 弦太

(代表電話) 03(5253)1111(内線5515)

(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位


「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申

~石綿ばく露防止対策に必要な分析・教育用の石綿等の確保を可能に~


 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄   慶応義塾大学商学部教授)
に対して、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律   東京大学大学院工学系研究科教授 で審議が行われ、本日、同審議会から、妥当であるとの答申がありました。

 厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに政省令の改正作業を進め、今年3月下旬から4月上旬に公布、6月1日に施行する予定です。


【政令案・省令案要綱のポイント】(別添3参照)

1  製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、
  (1)石綿分析用試料の石綿
  (2)石綿の調査・分析を行う者の教育の用に供される石綿
  (3)これらの原材料として使用される石綿
  であって一定の要件に該当するもの(※)を禁止されている物質から除外します。
  (※)一定の要件として、次の要件を定めます。
     ・製造・輸入・使用:所轄の労働基準監督署長への事前の届出
     ・譲渡・提供:当該石綿を堅固な容器に入れる等の措置

  (参考)現行は、過去に石綿の製造等が禁止された日以前に製造・輸入された(1)や(3)の譲渡・提供・使用が可能となっています。

2 また、(1)~(3)の石綿を製造しようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないこととします。

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