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平成30年3月2日 【照会先】 社会・援護局総務課指導係 (担当・内線)高坂、栗原、角田、小山 (2891) (代表電話) 03(5253)1111 |
平成30年度社会福祉推進事業の募集について(1次(重点テーマ分))
平成30年度社会福祉推進事業に係る募集(1次(重点テーマ分))を別添公募要項に基づき実施いたしますので、お知らせいたします。
【公募内容の概要】
第1 事業目的
地域社会における今日的課題に対する先駆的・試行的取組等に対する支援を通じて、社会福祉の発展、改善等に寄与することを目的としています。
第2 実施主体
民間法人(社会福祉法人、NPO法人等)が実施するものを対象とします。
第3 対象事業
以下に定めるテーマにかかる事業であって、その事業により得られる効果が今後の施策等に反映できるもの。
(生活保護関係) | ||||||||
1 | 無料低額宿泊所等において日常生活上の支援を受ける必要がある利用者の評価基準に関する調査研究事業 | |||||||
2 | 生活保護受給者に対する医療機関への同行受診による支援の導入効果及び生活保護受給世帯の子どもへの健康・生活支援に関する調査研究事業 |
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3 | 諸外国における低所得世帯に係る医療費に関する調査研究事業 | |||||||
4 | 生活保護受給者の稼働能力判定支援ツールの開発に関する調査研究事業 | |||||||
5 | 生活保護世帯の子どもの生活状況に関する調査研究事業 | |||||||
6 | 生活保護業務の負担軽減に関する調査研究事業 | |||||||
7 | 生活保護ケースワーカー等の研修のあり方に関する調査研究事業 | |||||||
(生活困窮者自立支援制度関係) | ||||||||
8 | 就労準備支援事業の多様な対象者別の効果とその支援手法に関する調査研究事業 | |||||||
9 | 都道府県研修実施に向けた家計相談支援事業の教材づくりと支援困難事案における支援方法に関する調査研究事業 | |||||||
10 | 町村における生活困窮者支援のあり方に関する調査研究事業 | |||||||
11 | 生活困窮者自立支援制度における情報共有を円滑化するための会議体のあり方に関する調査研究事業 | |||||||
12 | 高齢者に対する生活福祉資金の活用に係る調査研究事業 | |||||||
(地域福祉関係) | ||||||||
13 | 地域共生社会の実現に向けた効果の検証及び今後の政策のあり方等に関する調査研究事業 | |||||||
14 | 地域福祉(支援)計画の策定促進等に関する調査研究事業 | |||||||
15 | 成年後見制度利用促進のための地域連携ネットワークにおける支援機能のあり方に関する調査研究事業 | |||||||
(福祉・介護人材関係) | ||||||||
16 | 介護福祉士の教育内容の見直しを踏まえた教授方法等に関する調査研究事業 | |||||||
17 | 社会福祉士のソーシャルワーク機能の実態把握と課題分析に関する調査研究事業 | |||||||
18 | ソーシャルワーク人材の育成体制の構築及びそのパイロット事業の実施に関する調査研究事業 | |||||||
(社会福祉施設・社会福祉法人関係) | ||||||||
19 | 社会福祉法人に設置される会計監査人の導入効果等に関する調査研究事業 | |||||||
20 | 災害福祉広域支援ネットワークの推進方策に関する調査研究事業 | |||||||
(その他) | ||||||||
21 | 無料低額診療事業等における生計困難者に対する支援のあり方に関する調査研究事業 | |||||||
※テーマごとの趣旨目的・想定される事業内容については、公募要領の別添を参照してください。 |
第4 提出書類
別添協議様式による。
第5 提出期限 平成30年3月16日(金)
※当日の消印有効とします。
※提出期限を経過して到達した応募書類については受け付けず返却いたします。
第6 送付先
第7 留意事項
(1) 平成30年度社会福祉推進事業公募要領の別添に定める募集テーマ毎の「趣旨目的」「想定される事業内容(具体的内容、手法、成果物)」の記載内容を踏まえたものであって、その事業の効果が今後の施策等に反映できるものを対象とします。
(2) 原則として単年度で終了する事業を対象とします。
(3) 事業の主たる目的である事務・事業を50%以上外部委託するものや、第三者への資金交付を目的とした事業は原則採択しません。
(4) 事業の大部分が設備または備品購入費等であるものは採択しません。
(5) 営利を目的とした事業は採択しません。
(6) 補助対象額が50万円に満たない事業は採択しません。
(7) 財務諸表等の会計書類から法人の経営状況等に深刻な問題があると判断される場合は採択しません。
(8) 高齢者や障害者、児童など、対象者を特定した事業は採択しません。
(9) 一事業あたり1,500万円を上限とします。
(10) 対象経費の基準額は、平成30年度社会福祉推進事業実施要領別紙2にあるとおりとします。
※下記の協議様式をご使用ください。
※詳細は、公募要項及び実施要領(案)をご参照ください。
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