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平成29年9月29日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 課長 奥村 伸人 課長補佐 土井 智史 (代表電話) 03(5253)1111(内線5516) (直通電話) 03(3502)6756 |
報道関係者各位
個人情報を含む文書の誤送信に関する報告とお詫び
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課で発生した個人情報を含む文書の誤送信について、以下のとおり事実関係を確認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。
関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫びしますとともに、再発防止に努めてまいります。
記
1 事案の概要
平成29年8月4日にe-gov電子申請システムを介して少量新規化学物質確認通知書(以下「通知書」という)の送信処理を行った際に、事業者Aに送信すべき通知書を事業者Bに誤送信するという事案が発生した。
※ 「少量新規化学物質確認通知書」とは、労働安全衛生法第57条の4第1項ただし書の規定に基づき、届出を要しない100kg以下の新規化学物質の製造又は輸入であることの確認申請書が事業者から提出された際、厚生労働大臣が確認を行った場合に事業者宛に通知するための書面。通知書には、事業者の職名及び氏名、新規化学物質の名称、製造・輸入量、製造・輸入を行う事業場名等が記載されている。
2 発生原因
(1)
少量新規化学物質の電子申請に係る支援ツールにエラーが生じたため、厚生労働省担当職員が手作業による処理を行った際、事業者Aへの通知書を、事業者Bに係る電子公文書に誤って添付したことに気付かず、そのまま事業者Bに送信してしまったこと。
(2)
送信前に電子公文書の確認を複数の職員により行わないまま、送信したこと。
3 関係者への説明
8月7日、厚生労働省担当職員が、事業者A及び事業者Bに事実経過を説明、謝罪した。その後、さらに再発防止対策について厚生労働省において検討し、8月29日に事業者Aに説明を行い、9月13日に了承を得た。
4 再発防止対策
通知書の送信業務については、少量新規化学物質の電子申請に係る支援ツールにエラーが生じた場合、複数の職員が、同一申請者への通知であることを確実に確認した上で、通知書を送信することを徹底する。