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平成30年10月23日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課長 塚本 勝利 中央労働衛生専門官 小林 弦太 (代表電話) 03(5253)1111(内線5515) (直通電話) 03(3502)6756 |
同時発表:国土交通省、環境省
報道関係者各位
石綿を含有する建材を建築物の解体時などに調査する者のための講習制度を創設します
~石綿含有建材の総合的な知識を有する専門家の育成を推進します~
厚生労働省では、石綿含有建材に関する規制法を所管する国土交通省や環境省と連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、本日、新たに3省共管の講習制度を創設しました。
1.制度創設の経緯
国土交通省では、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号)を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきました。
一方で、厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査に際し、一定の知見を有するの者が当該調査を行うよう、周知啓発を行ってきました。
これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが、効果的かつ効率的であることから、本日、現行の講習制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の講習制度に関する告示(※)を制定しました。
(※)「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)。名称は、本日廃止した平成25年国土交通省告示と同じ。
2.制度の概要
(1)3省が連携して調査者を育成します
「労働安全衛生法」(厚生労働省所管)、「建築基準法」(国土交通省所管)、「大気汚染防止法」(環境省所管)など様々な法令が規制する石綿含有建材の調査に必要な総合的な知識や技能を修得できる講習内容としています。
(2)講習の枠組み
本講習は、講義、実地研修、筆記試験、口述試験により構成されます。
講義と筆記試験を修了すると、「建築物石綿含有建材調査者」となります。講義と筆記試験に加えて、実地研修と口述試験を修了すると、「特定建築物石綿含有建材調査者」となります。
1.制度創設の経緯
国土交通省では、平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号)を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきました。
一方で、厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査に際し、一定の知見を有するの者が当該調査を行うよう、周知啓発を行ってきました。
これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体工事の増加が見込まれる状況を踏まえると、調査に携わる者の育成を一体的に行うことが、効果的かつ効率的であることから、本日、現行の講習制度に関する告示を廃止し、新たに3省共管の講習制度に関する告示(※)を制定しました。
(※)「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)。名称は、本日廃止した平成25年国土交通省告示と同じ。
2.制度の概要
(1)3省が連携して調査者を育成します
「労働安全衛生法」(厚生労働省所管)、「建築基準法」(国土交通省所管)、「大気汚染防止法」(環境省所管)など様々な法令が規制する石綿含有建材の調査に必要な総合的な知識や技能を修得できる講習内容としています。
(2)講習の枠組み
本講習は、講義、実地研修、筆記試験、口述試験により構成されます。
講義と筆記試験を修了すると、「建築物石綿含有建材調査者」となります。講義と筆記試験に加えて、実地研修と口述試験を修了すると、「特定建築物石綿含有建材調査者」となります。
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