照会先
労働基準局賃金課
課長 武田 康祐
課長補佐 松本 篤人
(代表電話)03(5253)1111(内線5373)
(直通電話)03(3502)6757
報道関係者各位
「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 独立行政法人労働政策研究・研究機構理事長)に対し、「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会労働条件分科会最低賃金部会(部会長 小畑 史子 京都大学大学院人間・環境学研究科教授)で審議が行われ、本日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正に向けた作業を進めていきます。
【答申のポイント】 ● 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金換算方法 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者については、賃金を労働基準法で定める「健康管理時間」で除して時間についての金額に換算し、最低賃金と比較することとする。 ● 最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続きの簡素化 最低賃金の減額の特例許可制度の申請において、社会保険労務士等が使用者に代わって電子申請を行う場合には、当該使用者の電子署名及び電子証明書について、社会保険労務士等が使用者の職務を代行する契約を締結していることを証明する電磁的記録の送信をもって省略することができることとする。 |