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平成29年4月28日 【照会先】 労働基準局 労働条件政策課 課 長 藤枝 茂 医療労働企画官 花咲 恵乃 課 長 補 佐 松本 和之 (代表電話) 03(5253)1111(内線 5366) (直通電話) 03(3502)1599 |
報道関係者各位
「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」を設置しました
厚生労働省は、今年3月に決定した「働き方改革実行計画」(働き方改革実現会議決定)を受けて、このたび、「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」を設置しました。
「勤務間インターバル制度」は、各企業において、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。働く方が健康な生活を送るために有用な制度だと考えられていますが、わが国で導入している企業は、まだ少数にとどまっています。
このため、「働き方改革実行計画」では、長時間労働の是正に向けて、事業者に勤務間インターバル制度導入の努力義務を課すことや、制度の普及促進に向けた方策などの検討を行う有識者検討会を設置することなどが決められました。(別添1参照)
なお、第1回会議の開催日程については、決まり次第、改めてお知らせします。
「勤務間インターバル制度」は、各企業において、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。働く方が健康な生活を送るために有用な制度だと考えられていますが、わが国で導入している企業は、まだ少数にとどまっています。
このため、「働き方改革実行計画」では、長時間労働の是正に向けて、事業者に勤務間インターバル制度導入の努力義務を課すことや、制度の普及促進に向けた方策などの検討を行う有識者検討会を設置することなどが決められました。(別添1参照)
なお、第1回会議の開催日程については、決まり次第、改めてお知らせします。
【検討会のポイント】
以下の事項を中心に検討を行う。
(1) 国内における勤務間インターバル制度の導入状況などの実態や課題の把握
(2) 諸外国における勤務間インターバル制度と運用状況の把握
(3) 勤務間インターバル制度導入促進を図るための方策
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