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平成29年4月7日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部 労働衛生課

課長 武田 康久

主任中央じん肺診査医 鈴木 章記 (5494)

(代表番号) 03(5253)1111

(直通番号) 03(3502)6755

じん肺管理区分決定処分取消等請求訴訟(最高裁判決)について

 

昨日、最高裁判所において、じん肺管理区分決定が管理1に該当する旨の決定を受けた労働者等が当該決定の取消しを求める訴訟の係属中に死亡した場合、当該訴訟は当該労働者等の死亡によって当然に終了するものではなく、当該労働者等のじん肺に係る未支給の労災保険給付を請求することができる労災保険法11条1項所定の遺族においてこれを承継すべきものと解するのが相当であるとの判決が言い渡されました。

その上で、本件上告人らが、死亡した元労働者である亡原告のじん肺に係る未支給の労災保険給付を請求することができる遺族に該当するか否か等について、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととされました。

今後は、判決内容を十分検討し、関係省庁と協議の上、適切に対応してまいります。

 


 

 

(参考)じん肺管理区分決定処分取消等請求訴訟のこれまでの経緯

平成22年 9月29日 提訴

平成251210日 一審(福岡地裁)判決(国一部敗訴)

平成251220日 国控訴

平成27年 4月16日 控訴審(福岡高裁)判決(国全部勝訴)

平成27年 4月28日 原告遺族による上告及び上告受理申立て

平成29年 4月 6日 最高裁判決(破棄差戻)

 

 

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