照会先

年金局企業年金・個人年金課
課長 青山 桂子
基金数理室長 山本 進(3340)
資産運用専門官 矢部 信(3310)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2865

企業年金によるスチュワードシップ活動を促進します。

~スチュワードシップ検討会の報告書がまとまりました~

 確定給付企業年金などの企業年金では、加入者等が高齢期に受け取る年金などの給付を確保するため、積立金を安全かつ効率的に運用するよう努めることとされています。
 近年、機関投資家にはスチュワードシップ責任※を果たすことが期待されています。企業年金など資産を保有し、その運用を外部の運用機関に委託している機関投資家の場合には、委託先の運用機関の行動を通じてこうした責任を果たしていくことになります。
 企業年金がスチュワードシップ活動に取り組むことについては、中長期的な投資収益の拡大を通じて加入者等の老後所得の充実が期待できることから、「日本再興戦略2016-第4次産業革命に向けて-」(平成28年6月2日閣議決定)でもスチュワードシップ・コード受入れなどの取組みを促進するとされていました。
 このため平成28年9月、企業年金連合会に「スチュワードシップ検討会」(座長:青山学院大学 北川哲雄教授)を設置し、厚生労働省と企業年金連合会が連携しながら、企業年金によるスチュワードシップ活動の意義や具体的な行動の例を分かりやすく解説できるよう検討してきました。今般、検討会の報告書「企業年金と日本版スチュワードシップ・コード」がまとまりましたので公表します。
 厚生労働省としては今後、報告書の周知に努め、企業年金連合会とともに企業年金によるスチュワードシップ活動を推進していきます。
 なお、報告書につきましては、企業年金連合会ウェブサイト(https://www.pfa.or.jp/kanyu/shiryo/stewardship/houkoku/index.html)をご参照ください。

※スチュワードシップ責任とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な対話などを通じて、投資先企業の企業価値を向上させ持続的成長を促すことによって、受益者の中長期的な投資収益を拡大する責任のことです。

(別添)報告書サマリー[厚生労働省作成][24KB]