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平成29年3月1日 【照会先】 労働基準局労災管理課 課長 志村 幸久 課長補佐 児屋野 文男 (代表電話) 03(5253)1111(内線5591) (直通電話) 03(3502)6292 |
「労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正」の諮問と答申
~介護(補償)給付などの最高限度額と最低保障額の引き上げと、マイナンバーの利用による事務手続の簡略化を行います~
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会労災保険部会(部会長 岩村 正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、今回の答申を踏まえ、平成29年4月1日の施行に向け、省令改正作業を進めます。【省令改正案のポイント】(詳細は別添3)
1 「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護料の最高限度額および最低保障額を引き上げます。
2 マイナンバーを利用することで、労災保険給付の請求手続等の際に、添付書類として提出いただいていた「住民票の写し」の提出を省略することができるようになります。
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