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平成29年2月21日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課長 奥村 伸人 副主任中央労働衛生専門官 伊藤 秀一 (代表電話) 03(5253)1111 (内線5516) (直通電話) 03(3502)6756 |
報道関係者各位
個人情報等を含む文書の誤送付に関する報告とお詫び
労働基準局安全衛生部化学物質対策課で発生した個人情報等を含む文書の誤送付について、以下のとおり事実関係を確認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。
関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫びしますとともに、再発防止に努めてまいります。
記
1 事案の概要
平成29年2月8日に新規化学物質製造届を行った事業者に届出副本を返送した際、事業者Aに返送すべき副本を誤って事業者Bに送付するという事案が発生した。
※ 「新規化学物質製造届」とは、労働安全衛生法第57条の4第1項の規定に基づき、新規化学物質を製造又は輸入しようとする事業者が、その有害性の調査を行ったうえで厚生労働大臣に行う届出である。届出事業者に対しては、届出の確認等のために届出副本を返送しており、当該副本には、事業場の名称、届出事業者の職氏名、新規化学物質の名称、製造予定量、用途、製造又は取扱方法、化学反応式等が記載されていた。
2 発生原因
事業場の宛先を記載した封筒に、当該事業場の届出副本を入れた後、別途、他の職員が入れ間違いがないか確認する作業において、事業者Aの届出副本を一旦封筒から取り出し、それを封筒に戻す際に、誤って事業者Bの封筒に封入してしまった。
3 関係者への説明
2月14日、厚生労働省担当職員が、事業者Aに事実経過を説明、謝罪し、了承を得た。
4 再発防止対策
届出副本を封筒に入れた後の確認作業においては、届出副本を封筒から完全に取り出さなくともチェックができるよう、届出副本の封入の方向等を決めること、確認する者は確認作業の際に届出副本を封筒から完全に取り出すことをしないこと、確認作業は単独では行わないことを徹底する。