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平成29年2月21日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 課長 奥村 伸人 副主任中央労働衛生専門官 伊藤 秀一 (内線5516) 中央産業安全専門官 寺島 友子 (内線5517) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6756 |
報道関係者各位
「平成28年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書」を公表します
~9物質について労働安全衛生法施行令別表第9に追加することが妥当~
厚生労働省の「化学物質のリスク評価に係る企画検討会」(座長:櫻井治彦 中央労働災害防止協会技術顧問)は、このたび、労働安全衛生法施行令(以下「政令」という。)別表第9に新たに追加する物質についての検討結果を報告書としてまとめましたので、公表します。
今回の報告書では、米国産業衛生専門家会議(American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc:ACGIH)が、ばく露限界値を勧告するなど、国際的に一定の有害性が認められた物質を中心に、14の化学物質について政令別表第9への追加の必要性を検討し、アスファルトなど9物質について政令別表第9へ追加することが妥当とされました。また、1物質については、その一部を政令別表第9から除外し、4物質については粉状物質全体の取扱いと併せて継続して検討を行うことが妥当とされています。(別添 報告書概要参照)
なお、今回の検討対象となった14物質は、その物質の粉じん・ガスなどが作業環境に存在する場所などで働く作業者への健康管理を行うという観点から検討されたものです。
厚生労働省は、この報告書を受け、法令改正の検討などの必要な準備を進めていきます。
<政令別表第9に掲げる物質について>
政令別表第9に掲げる物質については、事業場において当該物質を安全に使用するため、国内で譲渡・提供しようとする際は名称などの表示(ラベル)と文書(安全データシート:SDS)の交付*1や、リスクアセスメントの実施*2が必要となります。
*1 政令別表第9に一定の危険性または有害性を有する化学物質を掲げ、それらの化学物質を国内で譲渡・提供しようとする場合は、容器などに名称などを表示するとともに、危険性または有害性に関する情報や安全に使用するための方法などを記載した文書(SDS)を譲渡・提供の相手側に提供することを義務付けています。
*2 平成26年に公布された改正労働安全衛生法により、政令別表第9に掲げる化学物質については、譲渡・提供時の容器または包装に一定の情報を表示すべきこと、リスクアセスメントを行うことが、平成28年6月1日から義務付けられています。
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