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平成28年12月26日

【照会先】

労働基準局安全衛生部労働衛生課

労働衛生課長 武田 康久

産業保健支援室長 塚本 勝利

産業保健支援室長補佐 富賀見英城

(代表電話) 03(5253)1111(内線5492)

(直通電話) 03(3502)6755

報道関係者各位


産業医制度の在り方に関する検討会の報告書をとりまとめました

厚生労働省では、本日、「産業医制度の在り方に関する検討会」(座長:相澤 好治 北里大学名誉教授)の検討結果について報告書をとりまとめましたので公表します。

この検討会は、産業構造の変化や、ストレスチェック制度の開始などを踏まえ、 労働安全衛生法における産業医の位置付けや役割、小規模事業場における労働衛生管理体制などについてあらためて検討することを目的に、平成27年9月から平成2810月まで、7回にわたり開催したものです。

厚生労働省では、今回の報告書を受け、産業医制度の見直しなどに取り組んでいきます。

 


【報告書のポイント】

産業医活動をめぐる下記1の現状を踏まえ、下記2に記載した内容について、産業医制度の見直し等が必要。

1.産業医活動をめぐる現状

○ 過労死対策、メンタルヘルス対策、疾病・障害がある等の多様化する労働者の健康確保対策などが重要。

○ 産業医が対応すべき業務が増え、負担が過重。

○ 産業医選任義務のない50人未満の事業場における、医師による「健診・面接指導」の充実も課題。

2.産業医制度の見直し

 長時間労働者の健康管理が的確に行われるよう、長時間労働者に関する情報を産業医に提供することを義務付け。

 健診の異常所見者について、就業上の措置等に関する意見具申が適切に行われるよう、労働者の業務内容に関する情報を産業医等に提供することを義務付け。

○ 健康診断や面接指導に加え、治療と職業生活の両立支援対策も産業医の重要な職務として明確に位置付け。

○ 事業者から産業医へ一定の情報が提供される場合について、産業医による職場巡視の頻度を変更可能とする。

○ 事業場の状況(規模、業種、業務内容等)に応じて、産業医、看護職、衛生管理者等の産業保健チームにより対応することが重要であり、具体的に取組方法等を示すこと。

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