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平成28年9月9日

【照会先】

労働基準局労働条件政策課

課長     藤枝 茂

課長補佐  川又 修司

(代表電話) 03(5253)1111(内線5391)

報道関係者各位


10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~

厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、平成26年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 としており、今年度も集中的な広報活動を行っていきます。
  今年度も来年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。厚生労働省では、目標達成に向けて、全国の労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示など、さまざまな広報活動を行っていきます。
  年次有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、
2020 年までの目標値として、その取得率を70%とすることが掲げられています。しかし、 直近の取得率は47.6%(平成26年)となっており、 近年は50%を下回る水準で推移して います。





*年次有給休暇の計画的付与制度:年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。


〈実施事項〉

都道府県、労使団体(216団体)に対する周知依頼、専用WEBページの開設、インターネット広告、ポスターの駅貼り広報(940箇所)、厚生労働省メールマガジン、月刊誌『厚生労働』による広報など

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