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平成28年9月1日 【照会先】 労働基準局賃金課 課長 増田 嗣郎 中央賃金指導官 伊勢 久忠 (代表電話) 03(5253)1111(内線5531,5533) (直通電話) 03(3502)6757
職業安定局派遣・有期労働対策部企画課 課長 岸本 武史 課長補佐 角井 伸一 (代表電話) 03(5253)1111(内線5279) (直通電話) 03(3595)3352 |
報道関係者 各位 |
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策を公表します
「未来への投資を実現する経済対策」(平成28年8月2日閣議決定)においては、「最低賃金引上げの環境整備として、経営力強化・生産性向上に向けて、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充する」とされています。
これを踏まえ、業務改善助成金(別添1)及びキャリアアップ助成金(別添2)等について、助成額等の拡充などを盛り込んだ平成28年度第二次補正予算案が8月24日に閣議決定されましたので、その内容について公表します。
○拡充のポイント (助成金の支給にあたっては補正予算が成立することが前提となります。)
【業務改善助成金】
支給対象を事業場内最低賃金が800円未満の事業場から1000円未満の事業場に拡充するほか、引上げ額に応じた助成コースを追加し、助成率も拡充します。
(※)
【キャリアアップ助成金(賃金規定等改定(処遇改善コース))】
中小企業が有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合に助成額を加算します。 (※)
また、特例的に、平成28年8月24日以降に上記のとおり取り組んだ事業主を加算措置の対象とします。
(※) 申請のあった企業において、生産性の向上が認められる場合は、さらに増額します。具体的な生産性要件については、追ってホームページに掲載します。
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