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平成28年8月26日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部

化学物質対策課 化学物質評価室

室長 穴井 達也 (内線5508)

室長補佐 平川 秀樹 (内線5511)

化学物質情報管理官 米倉 隆弘 (内線5511)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位


「平成28年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(第1回)」を公表します

~オルト-トルイジンを規制対象とし、製造・取り扱い業務について健康障害防止措置を事業者に義務付ける必要があると結論~

 

厚生労働省では、 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、発がん性などの有害性が疑われる化学物質のリスク評価を行っています。

このほど、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:菅野誠一郎 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 研究推進・国際センター 特任研究員)を開催し、健康障害防止のための具体的措置を検討すべきと判断された「オルト-トルイジン」について、具体的な健康障害防止措置の検討を行っていただき、 報告書をとりまとめましたので、公表します。

検討の結果、オルト-トルイジンとこれを含む製剤その他の物を製造し、または取り扱う業務について、事業者に対して、特定化学物質障害予防規則の「特定第2類物質」に対する措置と同様の措置である作業環境測定の実施、発散抑制措置、特殊健康診断の実施などに加えて、当該物質に対する不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴や、保護眼鏡を労働者に使用させることなどを義務付けることが必要であるとされました。

今回の報告書を受けて、厚生労働省では、関係法令の改正を行う予定です。

なお、別途検討するとされていた特殊健康診断の具体的事項については、本日「第1回平成28年度労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」で検討が行われ、別添3のとおり、とりまとめられました。

※報告書は、厚生労働省ホームページに掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000134568.html

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