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平成28年7月15日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部

化学物質対策課長 奥村 伸人

副主任中央労働衛生専門官 伊藤 秀一

(代表電話) 03(5253)1111(内線5516)

(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位


個人情報を含む文書の誤送信に関する報告とお詫び

労働基準局安全衛生部化学物質対策課で発生した個人情報を含む文書の誤送信について、以下のとおり事実関係を確認の上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。

関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを深くお詫びしますとともに、再発防止に努めてまいります。


1 事案の概要

平成28年6月20日にe-gov電子申請システムを介して送信処理を行った際に、事業者Aに送信すべき少量新規化学物質確認通知書を事業者Bに誤送信するという事案が発生した。

※ 「少量新規化学物質確認通知書(以下「通知書」という。)」とは、労働安全衛生法第57条の4第1項ただし書の規定に基づき、届出を要しない100kg以下の製造又は輸入であることの確認申請書が事業者から提出された際、厚生労働大臣が確認を行った場合に事業者宛に通知するための書面であり、事業者の職名及び氏名、新規化学物質の名称、製造・輸入量、製造・輸入を行う事業場名等が記載されている。

 

2 発生原因

(1)  事業者Aの通知書を事業者Bに係る電子公文書に誤って添付したことを確認せず、そのまま送信してしまったこと。

(2)  送信前に電子公文書の確認を他の担当者に行わせないまま、送信したこと。

 

3 関係者への説明

6月21日、厚生労働省担当職員が、事業者A及び事業者Bに事実経過を説明、謝罪した。その後、さらに再発防止対策について厚生労働省において検討し、事業者Aに説明を行った。


4 再発防止対策

e-gov 電子申請システム上の送信処理を改善することとし、それまでは、印刷した通知書を事業者宛に郵送することとする。郵送に当たっては、別事業者の通知書の混入がないこと及び封筒の宛先と内容物の宛先が同一であることについて、ダブルチェックを徹底する。

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