ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2016年6月> 平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例(第3弾)について
平成28年6月1日 【照会先】 職業安定局雇用開発部雇用開発企画課 課 長 北條 憲一 (内線5840) 課長補佐 小沢 聡 (内線5694) (電話代表) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)1718 |
報道関係者各位
平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例(第3弾)について
厚生労働省は、平成28年熊本地震の発生に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業所における雇用の安定を図るため、「雇用調整助成金」の支給要件について既に2回にわたって特例措置(※)を講じていますが、今般、以下のとおり更なる特例措置を講じることとしました。
(※)既に講じた特例措置の概要
1 事業所の生産指標の確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮すること
2 九州7県内に所在する事業所において休業を実施した場合の助成率の引上げ(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ) 等
1 特例措置の概要
雇用調整助成金は、前年同期と比べて生産量等が減少したことが支給要件であるため、原則として、平成28年熊本地震発生時に起業後1年未満の事業主は本助成金の支給対象とはなりませんが、平成28年熊本地震に伴う経済的な理由で事業活動の縮小を余儀なくされている場合は、例外的に当該事業主についても本助成金の対象となるよう、生産指標の確認時期について更なる特例を実施します。
<既に実施している特例> 生産指標の最近1ヶ月間の値が 前年同期に比べ 10%以上減少していること
<今回実施する更なる特例> 生産指標の値を前年同期と比較できない場合は、以下により確認する。 生産指標の最近1ヶ月間の値が 震災直前1ヶ月のものに比べ 10%以上減少していること |
2 遡及適用
平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとします。
ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2016年6月> 平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例(第3弾)について