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平成28年5月9日

【照会先】

職業安定局雇用開発部雇用開発企画課

課   長 北條 憲一  (内線5840)

課長補佐 小沢 聡   (内線5694)

(電話代表) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3502)1718

報道関係者各位


平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について

厚生労働省は、平成28年熊本地震の発生に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業所における雇用の安定を図るため、「雇用調整助成金」の支給要件について既に422日に特例措置(※)を公表しているところですが、今般、助成率の引上げをはじめとする更なる特例措置を講じる方針を固めました。

(※)平成28年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、

1 事業所の生産指標の確認期間を3カ月から1カ月に短縮すること

2 事後に提出された計画届についても助成対象とすること

 

1 特例措置の概要

平成28年熊本地震発生に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、平成28414日以降に開始した休業等について、以下の特例措置を講じます。

1 休業を実施した場合の助成率を引き上げる(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)。

2 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象とする。

3 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、

ア 前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できることとする。

イ 受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する。

4 最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする。 等

※ 熊本県以外に所在する事業所であっても対象になります(ただし1は九州各県内に所在する事業所に限る。)。

 

2 今後の予定

 本特例措置は、513日に開催予定の労働政策審議会職業安定分科会における関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、速やかに公布・施行する予定です。


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