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平成28年4月22日

【照会先】

労働基準局労働保険徴収課

適用指導官  木村 聡 ((内線5162)

(直通電話) 03(3502)6722

職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課 

課長補佐 中園 和貴  (5859)

(直通電話) 03(3595)1173

報道関係者各位


熊本地震により多大な被害を受けた地域における労働保険料等の申告・納期限の延長等の措置について

 


1.労働保険料等の納期限等の延長

 熊本地震の発生に伴い、本日、対象地域として熊本県を指定して労働保険料等の申 告・納期限の延長を行うことを告示しました。(「熊本地震における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(厚生労働省告示第213号))

 

(1)今般の地震によって多大な被害を受けた熊本県に所在地のある事業場の事業主等の方に対して、労働保険料等 (※) の申告・納期限の延長を行います。

  労働保険料、特別保険料、一般拠出金及び障害者雇用納付金

 (2)熊本県に所在地を有する事業場の事業主等の方につきましては、地震が発生した平成

28年4月14日以降に到来する労働保険料等に関する申告書の提出、納付又は徴収に関

する期限が自動的に延長されます。

     なお、労働保険料等の申告・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の

状況に十分配慮して検討していくこととしています。

※延長後の納期限は、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示によって定めることとなります。

2.納付の猶予 

 

(1)熊本県以外の地域にある事業主の方であっても、今般の地震の被害により財産に相当な損失を受けたときには、4月14日以降に納期限が到来する労働保険料等について、事業主の方の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予を受けることができます。 

 

(2)詳しい内容は、労働保険料については、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署に、障害者雇用納付金については、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におたずねください。

 

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