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平成28年4月22日 【照会先】 職業安定局雇用開発部雇用開発企画課 課 長 北條 憲一 課長補佐 小沢 聡 (内線5694) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)1718 |
報道関係者各位
平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例について
平成28年4月14日に発生した平成28年熊本地震の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が長期化することが見込まれることから、厚生労働省では、平成28年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じることとしました。
1 要件緩和
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近 3か月 間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
<特例措置後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近 1か月 間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
2 遡及適用
平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする。