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平成28年4月11日 【照会先】 労働基準局労働条件政策課賃金時間室 大臣官房参事官 増田 嗣郎 企画官 千谷 真美子 室長補佐 東原 祥匡 (代表電話) 03(5253)1111内線(5373) (直通電話) 03(3502)6757 |
報道関係者各位
女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会報告書を取りまとめました
厚生労働省では、このほど、「女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」(座長:阿部正浩 中央大学経済学部教授)の報告書を取りまとめましたので、公表します。
厚生労働省は、「『日本再興戦略』改訂2015」(平成27年6月閣議決定)などを踏まえ、平成27年12月にこの検討会を設け、3回にわたって、労使において配偶者手当の在り方の検討を行うための背景、課題等を整理するとともに、見直しを行う場合の留意事項等について検討してきました。
今後、厚生労働省では、この報告書を踏まえ、労使に対し女性の活躍の更なる促進に向けた配偶者手当の在り方の検討を促してまいります。
【報告書のポイント】
1 配偶者手当の在り方
配偶者手当は、家事・育児に専念する妻と仕事に専念する夫といった夫婦間の性別役割分業が一般的であった高度経済成長期に日本的雇用慣行と相まって定着してきた制度であるが、女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中、税制・社会保障制度とともに、就業調整の要因となっている。
今後労働力人口が減少していくことが予想され、働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成が必要となっている中、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれる。
2 労使による企業の実情を踏まえた検討
労使においては、「経済の好循環の継続に向けた政労使の取組(平成26年12月16日合意)」に基づき、個々の企業の実情(共働き、単身者の増加や生涯未婚率の上昇等企業内の従業員構成の変化や企業を取り巻く環境の変化等)も踏まえて、真摯な話合いを進めることが期待される。
3 配偶者手当の見直しに当たっての留意点
配偶者手当を含めた賃金制度の円滑な見直しに当たっては、労働契約法、判例等に加え、企業事例等を踏まえ、以下に留意する必要がある。
(1) ニーズの把握など従業員の納得性を高める取組
(2) 労使の丁寧な話合い・合意
(3) 賃金原資総額の維持
(4) 必要な経過措置
(5) 決定後の新制度についての丁寧な説明
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