ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2016年3月> 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について



平成28年3月31日

【照会先】

職業安定局 雇用開発部 高齢者雇用対策課

課長 福士 亘(5820)

課長補佐 渡部 幸一郎(5824)

(代表番号) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3502)6779

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

 厚生労働大臣は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」をとりまとめ、平成28年3月31日、 労働政策審議会(会長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に別添1のとおり諮問しました。

これについて、同審議会職業安定分科会(分科会長:阿部正浩 中央大学経済学部教授)において審議が行われた結果、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり、答申がありました。

厚生労働省としては、この答申を踏まえ、省令等の改正に向けて作業をすすめることとしています。


【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱の主なポイント】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第39条第1項(同法第45条において準用する場合を含む。)の厚生労働省で定める基準を次のとおり定めるもの。

 ・指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業又は労働者派遣事業等を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者の利益を不当に害することがないと認められること。

 ・当該指定に係る市町村の区域の労働者の雇用の機会又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2016年3月> 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

ページの先頭へ戻る