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平成27年8月26日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 電離放射線労働者健康対策室 室長 前田 光哉 室長補佐 安井 省侍郎 (代表電話) 03-5253-1111(内線5523) (直通電話) 03-3502-6755 |
東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策を強化します
こうした状況の中、本年6月12日に、廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議により、「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」が改訂され、(1)東京電力及び元方事業者が一体となった安全衛生管理体制の強化、(2)東京電力、元方事業者及び関係請負人によるリスクアセスメントの実施、(3)工事の発注段階からの被ばく低減措置の実施などが盛り込まれました。
厚生労働省では、これらの措置を効果的かつ効率的に実施するため、「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」を策定しました。
このガイドラインは、東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた安全衛生対策を実施するにあたり、東京電力及び元方事業者が実施すべき事項を、以下の項目ごとに、わかりやすくまとめたものです。
(ガイドラインの主なポイント)
1 東京電力と元方事業者が一体となった安全衛生管理体制の確立
・東京電力における安全衛生統括者等の選任と安全衛生協議組織の開催
・元方事業者による関係請負人の指導・援助等
2 リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施、安全衛生教育の充実
・リスクアセスメント(業務に起因する危険性又は有害性を特定し、それによって生ずるおそれのある労働災害のリスクを見積もり、リスク低減の措置の検討を行うこと。)の実施とその結果に基づく労働災害防止対策の実施
・新規入場者や作業指揮者などに対する教育の充実等
3 工事の発注段階からの効果的な被ばく低減対策の検討及び実施
・全労働者の被ばく線量の総計が1人・シーベルトを超えるおそれのある放射線業務について、(1)東京電力による「被ばく低減仕様書」の作成、(2)元方事業者による「放射線管理計画書」の作成及び労働基準監督署長への提出等
4 健康管理対策等
・健康診断結果に基づく保健指導の実施、緊急医療体制の確保、熱中症対策、長期健康管理対策、作業環境の改善等
厚生労働省では、ガイドラインに定める措置が適切に実施されるよう、東京電力及び元方事業者を指導していきます。
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