照会先
健康局生活衛生課
- 課長:
- 長田 浩志
- 課長補佐:
- 吉岡 明男
(代表電話) 03 (5253) 1111
報道関係者各位
理容師法及び美容師法の運用について
規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)に基づき、今般、理容師法第1条の2第1項に規定する理容の行為及び美容師法第2条第1項に規定する美容の行為の範囲について定めた昭和53年12月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知を見直し、平成27年7月17日健発0717第2号厚生労働省健康局長通知を各都道府県等へ発出しましたので、お知らせします。
【別添】平成27年7月17日健発0717第2号厚生労働省健康局長通知[48KB]
【参考】昭和53年12月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知[81KB]
【別添】平成27年7月17日健発0717第2号厚生労働省健康局長通知[48KB]
【参考】昭和53年12月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知[81KB]