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平成27年7月17日

【照会先】

健康局生活衛生課

課長  長田 浩志

課長補佐 吉岡 明男

(代表電話) 03(5253)1111(内線2431)

(直通電話) 03(3595)2301

報道関係者各位


理容師法及び美容師法の運用について

  

規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)に基づき、今般、理容師法第1条の2第1項に規定する理容の行為及び美容師法第2条第1項に規定する美容の行為の範囲について定めた昭和5312月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知を見直し、平成27年7月17日健発0717第2号厚生労働省健康局長通知を各都道府県等へ発出しましたので、お知らせします。

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