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平成27年3月31日 【照会先】 職業安定局雇用開発部 障害者雇用対策課 課長 宮本 直樹 (内線5780) 主任障害者雇用専門官 川村 徹宏 (内線5650) 障害者雇用専門官 寺岡 潤 (内線5857) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6775 |
障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表等について
~障害者の雇用状況に改善が見られない8社を公表します~
~2県の機関に対して障害者採用計画の適正実施を勧告~
○ 民間企業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「障害者雇用促進法」)第47条に基づき、障害者雇入れ計画の適正実施勧告に従わず、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、企業名を公表することができることとなっていますが、厚生労働省は31日、8社について、次の通り企業名を公表します。
【障害者の雇用状況に改善が見られない企業】
1 株式会社 ナイス(本社:秋田県秋田市、代表者 齋藤 一郎、小売業 )
2 惠山 株式会社 (本社:東京都渋谷区、代表者 沖山 英嗣、卸売業 )
3 ブリッジインターナショナル 株式会社 (本社:東京都世田谷区、代表者 吉田 融正、情報サービス業 )
4 プログレス・テクノロジーズ 株式会社 (本社:東京都江東区、代表者 中山 岳人、労働者派遣業 )
5 株式会社 セリア(本社:岐阜県大垣市、代表者 河合 映治、小売業 )
6 株式会社 日本オプティカル (本社:愛知県名古屋市、代表者 前田 貴志、小売業 )
7 株式会社 扇港電機 (本社:三重県四日市市、代表者 横山 大幸、卸売業 )
8 株式会社 日本セレモニー (本社:山口県下関市、代表者 神田 輝、生活関連サービス業 )
○ 国及び都道府県の機関(以下「国等の機関」)については、障害者雇用促進法第39条第2項に基づき、雇用状況に改善が見られない場合、障害者採用計画の期間終了後に適正実施を勧告できることになっていますが、以下の2機関に対し、31日、厚生労働大臣による勧告を行います。
【適正実施勧告の対象となる機関】
1 青森県病院局
2 福島県病院局
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