照会先
労働基準局安全衛生部労働衛生課
産業保健支援室長 井上 仁
産業保健支援室長補佐 中村 宇一
中央労働衛生専門官 寺島 友子
(電話代表)03(5253)1111
(内線5492、5495)
(直通電話)03(3502)6755
報道関係者各位
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書をとりまとめました
厚生労働省は、本日、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」(いずれも座長:相澤好治 北里大学名誉教授)の検討結果について報告書をとりまとめましたので、公表します。
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度※が創設されました。
※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査
※ 従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務
この法律の改正を受け、厚生労働省では、平成26年10月から両検討会を開催し、具体的な制度の運用方法などについて検討を行ってきました。
今後、厚生労働省では、平成27年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けて、今回の報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法を示すとともに、周知に取り組んでいきます。
【報告書のポイント】
1 ストレスチェックの実施について 2 集団分析の努力義務化 3 労働者に対する不利益取扱いの防止について |