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平成26年7月29日

【照会先】

労働基準局労働条件政策課賃金時間室

大臣官房参事官 里見 隆治

室長補佐       小泉 貴人

            新垣 真理

(代表電話) 03(5253)1111(内線5532)

(直通電話) 03(3502)6757

報道関係者各位


平成26年度地域別最低賃金額改定の目安について

~ 目安はAランク19円、Bランク15円、Cランク14円、Dランク13円(全国加重平均16円) ~

今日開催された第42回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられましたので、公表いたします。

【答申のポイント】
(ランク(注1)ごとの目安)
各都道府県の目安については、下記(1)の金額とする。
(1) ランクごとの引上げ額は、Aランク19円、Bランク15円、Cランク14円、Dランク13円(昨年はAランク19円、Bランク12円、C・Dランク10円)。
(2) 生活保護水準(注2)と最低賃金との乖離額については、参考2のとおりであり、今後の最低賃金と生活保護水準の比較についても、引き続き比較時点における最新のデータに基づいて行うことが適当。

注1.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで5都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで17県となっている。参考1参照
注2.平成20年度の答申別紙1の公益委員見解に基づき、対象地域の生活扶助基準(1類費+2類費+期末一時扶助費)の人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた額


(参考1)各都道府県に適用される目安のランク

ランク

都 道 府 県

千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡

青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、        宮崎、鹿児島、沖縄

 

 この答申は、今年の7月1日に開催された第41回中央最低賃金審議会で、厚生労働大臣から今年度の目安についての諮問を受け、同日に「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」を設置し、5回にわたる審議を重ねて取りまとめた「目安に関する公益委員見解」等を、地方最低賃金審議会にお示しするものです。

 今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定 することとなります。

 なお、 今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は16円(昨年度は14円) となり、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、 生活保護水準と最低賃金との乖離額は全都道府県で解消 されます。


(参考2)最低賃金額が生活保護水準を下回っている地域の乖離額(C欄)

都道府県

平成24年度データ

に基づく乖離額

(A)

平成25年度地域別

最低賃金引上げ額

(B)

残された乖離額

(C)

( =A-B)

北海道

26円

15円

11円

宮城

12円

11円

 1円

東京

20円

19円

 1円

兵庫

13円

12円

 1円

広島

18円

14円

 4円

 

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