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平成26年7月17日 【照会先】 雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課 課長 宿里 明弘 課長補佐 松本 彩 (7875) (代表電話) 03-5253-1111 (直通電話) 03-3595-3273 |
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部改正案要綱」の諮問及び答申について
本日、厚生労働省の労働政策審議会(会長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して諮問した「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」(以下「省令案要綱」)及び「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する告示案要綱」(以下「告示案要綱」)について、本日、同審議会雇用均等分科会(分科会長:田島優子 弁護士)において審議が行われた結果、同審議会から田村憲久厚生労働大臣に対して、別添のとおり答申が行われました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令等の制定を進めることとしています。
なお、省令案要綱及び告示案要綱のポイントは以下のとおりです。
1.省令案要綱
・短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」を追加すること。
・通勤手当のうち「職務の内容に密接に関連して支払われるもの」については、均衡確保の努力義務の対象となる賃金に含まれるものとすること。
2.告示案要綱
・事業主は、短時間労働者が、待遇の決定に当たって考慮した事項の説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこと。また、短時間労働者が、不利益な取扱いをおそれて、当該説明を求めることができないことがないようにすること。
・短時間労働者が、親族の葬儀等のために勤務しなかったことを理由として解雇等が行われることは適当でないものであること。
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