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平成26年5月29日 【照会先】 労働基準局安全衛生部 労働衛生課長 泉 陽子 主任中央労働衛生専門官 濱本 和孝 (代表電話) 03(5253)1111(内線5498) (直通電話) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
平成25年「職場における熱中症による死亡災害の発生状況」を公表します
~WBGT値(暑さ指数)が基準値を超える場合、作業計画の見直しを行うなど今年の夏も対策の徹底を~
厚生労働省では、このほど、平成25年の「職場での熱中症による死亡災害の発生状況」をとりまとめました(別添資料参照)。
それによると、昨年(平成25年)の職場での熱中症による死亡者は30人と、平成24年よりも9人多くなっています。
業種別にみると、「製造業」(7人←平成24年4人)、「農業」(1人←同0人)、「運送業」(1人←同0人)、「その他の事業」(9人←同2人)で増加し、「建設業」(9人←同11人)、「林業」(1人←同2人)で減少し、「警備業」(2人←同2人)で同数となっています。その他業種のうち派遣業は3人で、そのうち製造業への派遣は2人でした。
また、死亡した30人の状況をみると、WBGT値*(暑さ指数)の測定を行っていなかった(28人)、計画的な熱への順化期間が設定されていなかった(30人)、定期的な水分・塩分の摂取を行っていなかった(14人)、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾病を有していた(14人)など、基本的な対策が取られていなかったことが分かります。
厚生労働省では、職場での熱中症の予防について、
・WBGT値を測定することなどによって、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う
・熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を計画的に設定する
・自覚症状の有無にかかわらず、定期的に水分・塩分を摂取する
・熱中症の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行う
などの具体的な対策を定めています。
今年の夏は、気温が平年並みか平年より高くなることが見込まれ、熱中症による労働災害が多く発生することが懸念されます。これを踏まえ、平成26年の職場における熱中症予防対策については、平成25年に死亡災害が多く発生している建設業及び建設現場に付随して行う警備業並びに製造業を重点業種として実施することとし、その重点事項等について都道府県労働局長あてに通達を発出しました(平成26年5月29日付け。以下の概要参照)。
平成26年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施についての概要
1 建設業や、建設現場に付随して行う警備業では、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1) WBGT 基準値を超えることが予想される場合には、簡易な屋根の設置、スポットクーラーの使用、作業時間の見直しを行うとともに、単独での作業を避けること。
作業時間については、特に、7,8月の 14 時から 17 時の炎天下などで WBGT 値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図ること。
(2)作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食を食べていない、発熱・下痢による脱水症状などがみられる場合は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換などを行うこと。
(3)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。
(4)高温多湿な作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設けるなどの配慮をすること。
2 製造業では特に次の2項目を重点事項とすること。
(1) WBGT 値の計測などを行い、必要に応じて作業計画の見直しなどを行うこと。
(2)管理・監督者による頻繁な巡視や、朝礼などの際の注意喚起などにより、自覚症状の有無に関わらず、作業者に水分・塩分を定期的に摂取させること。
* 熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。
めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れます。
* WBGT値とは、
気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数。
(参考)人工動態統計月報(概数)の平成 25 年6月~9月分での熱中症による死亡者数は、 1030 人(※)となっています。 (※ 労働者以外も含む人数)
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