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平成26年3月25日 【照会先】 労働基準局安全衛生部労働衛生課 課長 泉 陽子 調査官 松下 高志 業務第4係長 吉岡 生博 (代表電話) 03(5253)1111(内線5498) (FAX) 03(3502)1598 |
報道関係者各位
「高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
~平成27年4月1日に施行予定。混合ガス呼吸など業務の実態に合わせて改正~
厚生労働省は、本日、労働政策審議会(会長 樋口美雄 慶応義塾大学商学部長)に対し、「高気圧作業安全衛生規則(※)の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。今回の改正案は、技術の進展などにより、酸素、窒素、ヘリウムを含む混合ガスが呼吸用ガスとして実用化され、現行の規定の上限よりも高い圧力下での作業が可能となっていることなどを踏まえたものです。
この諮問を受け、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から田村 憲久厚生労働大臣に対して、妥当であるとの答申が行われました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成26年4月公布、平成27年4月1日施行予定)。また、この省令の改正を受けて、今後、減圧(浮上)停止時間の算出方法を別途告示で定め、公布する予定です。
(※)「高気圧作業安全衛生規則」(高圧則)は、地中や水中のトンネル工事や潜水業務など大気圧を超える気圧下での労働災害を防止するための特別規則です。
この諮問を受け、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から田村 憲久厚生労働大臣に対して、妥当であるとの答申が行われました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成26年4月公布、平成27年4月1日施行予定)。また、この省令の改正を受けて、今後、減圧(浮上)停止時間の算出方法を別途告示で定め、公布する予定です。
(※)「高気圧作業安全衛生規則」(高圧則)は、地中や水中のトンネル工事や潜水業務など大気圧を超える気圧下での労働災害を防止するための特別規則です。
【省令案のポイント】
・ 業務を行うことができる圧力の上限や、加圧を開始した時から減圧を開始するまでの時間を定めた「高圧則別表」を廃止する。なお、高圧則別表第1から第3で示していた減圧(浮上)停止時間は、別途、計算方法を定めた告示を公布する(参考資料の3-(1)-改正後4の計算式を参照)。
・ 酸素中毒(急性・慢性)、窒素中毒を防止するため、二酸化炭素に加え、酸素と窒素も分圧の制限(ガスの圧力が一定の値を超えないよう送気や換気などを実施すること)を行う。
・ 事業者は減圧を停止する圧力や時間などを示した作業計画を作成し、労働者に周知するとともに、計画に定めた事項を実施した記録を5年間保存する。
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