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平成26年3月14日 【照会先】 健康局結核感染症課 結核感染症課長 正林 督章 (2370) 課長補佐 難波江 功二 (2373) (代表) 03-5253-1111 |
報道関係者各位
厚生科学審議会の臨時委員の任命手続漏れについて
1.事案の概要
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会等において、2名の臨時委員の任期が平成25年10月18日に満了していたが、再任命の手続がとられないまま、当該委員出席の上、審議会を開催しました。
2.経緯
平成26年3月12日に厚生科学審議会臨時委員1名の任期について照会があり、担当者が確認したところ、平成24年5月10日付けで任期が平成25年10月18日までとして発令されており、任期が満了していたことが判明しました。
また、あわせて全ての臨時委員等について任期を確認したところ、同時期に発令手続を行った別の臨時委員1名についても同日に任期が満了していたことが判明しました。
今回の事案は、課内で管理している任期を記載した委員名簿において、上記の合計2名の任期満了時期を誤認していたために、必要な手続を行わなかったものです。
なお、当該2名については、本日付けで臨時委員として任命済みです。
3.今後の対応
今回の事案が発生したことを重く受け止め、さらに事実関係を確認した上で、適切な事務手続の徹底を図ってまいります。
<参考>
審議の有効性等については、臨時委員の再任命の手続がとられていなかった2名が審議会に参加しましたが(1名は13回、他の1名は2回)、
・議事の定足数は政令で委員及び臨時委員の過半数とされており、今回、当該2名を除いても全ての会議について過半数が出席していたため議事は成立すること
・議決については、全会一致や部会長への一任等により決定していること
から、審議会の決定に変わりはなく、それを踏まえ行っている厚生労働大臣の決定事項や行政手続等に影響はありません。