照会先

医薬食品局
監視指導・麻薬対策課
課長補佐:渕岡 (2779)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436

報道関係者各位

新たに10 物質を指定薬物に指定する省令を公布しました

 厚生労働省は、本日付けで新たに10 物質を指定薬物(※1)として指定する省令(※2)を公布し、4月5日に施行することとしましたのでお知らせします。  
  新たに指定された10 物質は、昨年12 月17 日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質です。  
 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が原則禁止されます。  

 新たに指定される指定薬物の物質名については、別紙をご参照ください。  


※1 中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物。 薬事法第2条第14 項に規定。  

※2 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第18号)