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平成26年2月4日

【照会先】

〔労働保険料、特別保険料、一般拠出金関係〕

労働基準局 労災補償部労働保険徴収課

課長補佐 千谷 真美子 (5159)

(直通電話) 03(3502)6722

〔障害者雇用納付金関係〕 

職業安定局 高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課 

課長補佐 境 伸栄 (5859)

(直通電話) 03(3595)1173

(代表電話) 03(5253)1111

報道関係者各位


福島県の一部市町村で延長してきた労働保険料などの申告・納付期限を3月31日までと指定します

(東日本大震災関係)

 厚生労働省では、このほど、東日本大震災の派生に伴い福島県の12市町村で延長をしてきた労働保険料などの申告・納付期限について、延長後の期限を平成26年3月31日(月)までとし、近日中に告示を行う予定です(これらの地域については、国税も3月31日を納期限として1月31日に告示)。

 これまで、震災の被害が大きい青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県について、平成23年3月11日以降に期限を迎える労働保険料などの申告・納付期限を延長してきました(平成23年3月24日付告示)。今回、12市町村の申告・納付期限を指定することで、5県の全ての地域で、延長後の期限が指定されたことになります。

 なお、今回期限が指定される予鈴の12市町村でも、3月31日までに労働保険料などを納付することが困難な事業主は、申請によって申告・納付期限がさらに延長される場合があります。

※「労働保険料など」とは
1、労働保険料・特別保険料 2、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金 3、障害者雇用納付金が該当します。なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。


 


(1)申告・納付期限が指定される対象地域

福島県

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、 双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、 双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村

(2)延長後の申告・納付期限

平成26年3月31日(月)

 

(3)対象となる労働保険料など

平成23年3月11日から平成26年3月30日までに申告・納付期限が到来する労働保険料など 

・平成22年度から平成24年度までの確定労働保険料、特別保険料

・平成25年度の概算労働保険料、特別保険料

・平成22年度から平成25年度までの石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金

・平成23年3月11日以降に申告・納付期限が到来する障害者雇用納付金

 

 

詳しい内容は、労働保険料及び一般拠出金については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に、障害者雇用納付金については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に、おたずねください。

 

 

 

PDF (参考1) 事業主の皆様へ

~労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ~

PDF (参考2) 事業主の皆様へ

~障害者雇用納付金の納付期限等の延長等についてのお知らせ~

 

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