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平成25年12月13日 【照会先】 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課 長 赤川 治郎 (内線2759) 課長補佐 渕岡 学 (内線2779) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 |
報道関係者各位
新たに指定薬物を包括指定する省令の公布
~カチノン系化合物の包括指定~
厚生労働省は、本日付けで新たに指定薬物(※1)を包括的に指定する省令(※2)を公布し、平成26年1月12日に施行することとしましたのでお知らせします。
今回の包括指定の対象は、2-アミノ-1-フェニル-プロパン-1-オン(通称カチノン)を基本骨格とする物質群で、9月17日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされました。
今回の包括指定の指定物質数は、495物質です(包括指定の対象となる置換基(※3)の組合せからなる504物質のうち、麻薬又は向精神薬に指定されている9物質を除く。495物質のうち21物質は、指定薬物として既に個別指定されていたもの。)。なお、指定薬物の総数は、平成25年12月13日時点で1362物質となります。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売等が原則禁止されます。
包括指定の範囲については、別紙をご参照ください。
※1 中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物。 薬事法第2条第14項に規定。
※2 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第128号)
※3 対象となる骨格の特定の位置に結合する原子団(例えば、メチル基(-CH3)など)
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