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平成25年8月9日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 電離放射線労働者健康対策室 室 長 得津(とくつ) 馨 室長補佐 安井 省侍郎 (内線 2181) 室長補佐 伊藤 秀一 (内線 5592) (代表) 03 (5253) 1111 (直通) 03 (3502) 6755 |
報道関係者各位
東京電力福島第一原子力発電所緊急作業従事者の長期的健康管理の実施状況について
1 厚生労働省では、法令及び指針(注1)に基づき、東電福島第一原発での緊急作業従事者(注2)を対象に、被ばく線量に応じたがん検診等の実施等の長期的健康管理を実施するとともに、その管理を効率的に行うため、被ばく線量、健康診断結果等を登録したデータベースの整備を行っています。
今般、各事業者からの報告等をもとにデータを整理し、長期的健康管理の実施状況をとりまとめました。(詳細は別添参照)
ポイント
1 登録証 (注3) の発行状況
(1) 現在までのところ、緊急作業従事者(注2) 19,346人のうち、 18,874人(97.6%) に登録証を発行済み。
(2) 登録証を送付できていない472人(注4)(転居先不明・長期不在410人、住所不明62人)に対しては、引き続き住所の確認を実施。
2 手帳(注5)の発行状況
(1) 現在までのところ、特定緊急作業従事者(注6) 903人(本年8月現在)のうち、 747人(82.7%) に手帳を発行済み。
(2) 本年2月に、未申請者の所属事業場に対して申請を勧奨する文書を送付しており、今後も、申請勧奨等を実施。
3 健康診断結果のデータベース登録状況等(H23年10月~H24年9月)
(1) 特定緊急作業従事者に対する健康診断実施状況調査結果(表1)
特殊健康診断の実施率は 98.1% 、一般健康診断は 98.8%
(2) 緊急作業従事者に対する健康診断結果のデータベース登録状況(表2)
特殊健康診断結果のデータベース登録率は76.6%、一般健康診断結果は64.1%
4 特定緊急作業従事者に対する指針に定めるがん検診等結果のデータベース登録状況等
(1) 指針に定めるがん検診等(注7)の実施勧奨
事業者に対して、平成24年6月から11月にかけ、複数回にわたってがん検診等の適切な実施を要請。年に1回、全員を対象に、住所等を調査。
(2) がん検診等の実施状況調査結果(H23年10月~H25年3月)(表3)
眼の検査の実施率は 68.3% 、がん検診等は 94.7%
(3) がん検診等結果のデータベース登録状況等(H23年10月~H24年9月)(表4、5)
現職者への眼の検査結果のデータベース登録率は12.9%(注8)、がん検診等結果は70.9%
離職者等に対する眼の検査結果の報告率は38.3%、がん検診等結果は46.7%
5 健康相談・保健指導窓口における相談状況(H24年4月~H25年3月)(表6、7)
実施件数: 173件 。内訳は、長期的健康管理;104件、被ばくと健康影響:102件など
2 厚生労働省の対応
(1) 健康診断実施状況調査の結果を踏まえた対応
東京電力及び健康診断結果の未報告者が所属する元請事業者81社に対して、健康診断実施状況の調査、未実施の場合の原因調査と再発防止を指導しました。また、実施済みの健康診断結果で、厚生労働省に未提出なものについて、速やかに報告するように指導しました。
(2) 指針に基づくがん検診等実施状況調査の結果を踏まえた対応
希望者全員が、白内障に関する眼の検査、がん検診を受けることができるよう、検診結果を未提出の東京電力及び事業者50社に対してがん検診等の受診を勧奨するよう指導しました。
さらに、実施された検診結果のうち厚生労働省に未提出のものについて、速やかに本人同意を得た上で報告するよう指導しました。
離職者については、今後、年1回、緊急作業従事者の現況調査を行い、離職者を把握し、対象者に直接、受診を勧奨します。
(注1)「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」(平成23年10月11日 公示第5号)
(注2)緊急時被ばく限度(100ミリシーベルト。H23.3.14~H23.12.16の間は250ミリシーベルト)適用労働者。原則としてH23.12.15以前に作業に従事した者。
(注3)長期的健康管理システムにデータが登録されていることを証する「東電福島第一原発緊急作業従事者登録証」
(注4)472人の平均被ばく線量は7.67ミリシーベルト、最大線量は45.07ミリシーベルト。
(注5)緊急作業従事期間の実効線量が50ミリシーベルトを超える緊急作業従事者(特定緊急作業従事者)からの申請に応じて交付される「特定緊急作業従事者等被ばく線量等記録手帳」。申請により交付される。
(注6)緊急作業従事者のうち、緊急作業従事期間中に50ミリシーベルトを超えて被ばくした者
(注7)「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」に基づき、緊急作業従事期間の実効線量が50ミリシーベルトを超える者に白内障に関する眼の検査を、100ミリシーベルトを超えるにがん検診等の実施をおおむね1年ごとに1回、事業者に実施することを求めている。離職後は国が実施。
(注8)登録率が低いのは、H24年7月~H25年3月に実施された東京電力の眼の検査389人が集計外となっているため。
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