- ホーム >
- 政策について >
- 審議会・研究会等 >
- 労働政策審議会(安全衛生分科会) >
- 第144回労働政策審議会安全衛生分科会
公開
頭撮り可
照会先
労働基準局安全衛生部計画課
担当
- 課長補佐
- 工藤 春華
- 企画係長
- 福島 俊
電話
03-5253-1111(内線5408)
03-3502-6753(直通)
第144回労働政策審議会安全衛生分科会
標記につきまして、下記のとおり開催いたします。傍聴を希望される方は、下記の募集要領によりお申し込みをお願いいたします。
また、ペーパーレス化の一環として、ペーパーレスにより開催いたします。資料につきましては、当省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126972.html)に令和4年1月14日(金)までに掲載いたしますので、下記の事項につきまして、いずれかのご対応をお願いいたします。
また、ペーパーレス化の一環として、ペーパーレスにより開催いたします。資料につきましては、当省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126972.html)に令和4年1月14日(金)までに掲載いたしますので、下記の事項につきまして、いずれかのご対応をお願いいたします。
- お持ちのタブレット、携帯端末等に保存の上で、持参いただく。
- 通信環境を用意の上で、当省ホームページに掲載された資料を閲覧いただく。
さらに、感染症の防止対策として、オンラインにより開催するとともに、人数を制限して傍聴を受け入れることとしています。下記の事項につきまして、ご協力をお願いいたします。 - 発熱など風邪の症状が見られる場合や体調に不安がある場合には、傍聴をご遠慮ください。
- 手洗い、マスク着用、咳エチケット等の徹底にご協力ください。
- 会場の入口に消毒用アルコールを設置いたしますので、手指の消毒にご利用ください。
記
- 1日時
令和4年1月17日(月)15:00~17:00 - 2場所
オンラインにより開催
傍聴会場
報道関係者:労働委員会会館講堂(7階)
(東京都港区芝公園1-5-32)
上記以外:労働委員会会館612会議室(6階)
(東京都港区芝公園1-5-32) - 3議題
- (1)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)
- (2)事業場における労働者の健康保持増進のための指針の改正について
- 4傍聴要領
傍聴を希望される方は、表題を「第144回労働政策審議会安全衛生分科会について」としていただき、所属、氏名(ふりがな)、電話番号、報道関係者に該当する場合はその旨を記載の上、電子メールにより令和4年1月13日(木)16時までに下記の申込先宛てにお申し込みをお願いいたします。
また、車椅子によりお越しになる方、介助される方がいる方は、併せて記載をお願いいたします。複数名のお申し込みの場合にも、1人ずつ記載をお願いいたします。
傍聴を希望される方が多数の場合には、抽選を行います。抽選の結果により、傍聴できない方には、電子メール等によりお伝えいたします。
当日は、「傍聴申込用紙(送信メールをプリントアウトしたもの)」及び「顔写真付き身分証明書(免許証、マイナンバーカード、社員証、パス ポート等)」をお持ちいただき、入館の際にお示しをお願いいたします。- 申込先
- 厚生労働省労働基準局
安全衛生部計画課
E-mail: anzeneisei@mhlw.go.jp
- 5傍聴される方への注意事項
会議の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。- (1)事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
- (2)携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
- (3)写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません。会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。
- (4)服装を整えて会場に入ってください。はちまき、ゼッケン、たすき、腕章等は着用しないでください。
- (5)危険な物、旗、ヘルメット、ビラ、プラカード等は持ち込まないでください。
- (6)静粛を旨とし、意見を表明するなど審議の妨害になるような行為はしないでください。
- (7)分科会委員等の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
- (8)飲食はしないでください。
- (9)途中での入退室はやむを得ない場合のみとします。
- (10)酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
- (11)会場及び建物の警備上の理由により身分証をご提示いただくことがあります。
- (12)その他、分科会長及び事務局職員の指示に従ってください。