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医師の働き方改革・医療従事者の勤務環境の改善について

医療従事者が健康で安心して働くことができる職場環境の整備を!

 
 人口の減少、若い世代の職業意識の変化、医療ニーズの多様化に加え、医師等の偏在などを背景として医療機関における医療従事者の確保が困難な中、質の高い医療提供体制を構築するためには、勤務環境の改善を通じ、医療従事者が健康で安心して働くことができる環境整備を促進することが重要です。

 こうした中で、厚生労働省内のプロジェクトチームや関係審議会等での議論を経て、医療分野の「雇用の質」向上の取組が進められるとともに、平成26年10月1日には医療機関の勤務環境改善に関する改正医療法の規定が施行され、各医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に勤務環境改善に取り組む仕組み(勤務環境改善マネジメントシステム)が導入されました。

 厚生労働省では、各医療機関における勤務環境改善マネジメントシステムの導入による医療従事者の勤務環境改善の取組を支援しています。

1.医療従事者の勤務環境の改善に取り組みましょう

1-1.勤務環境改善マネジメントシステムの概要

 

 勤務環境改善マネジメントシステムとは、各医療機関において、『医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定めて継続的に行う自主的な勤務環境改善を促進することにより、快適な職場環境を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健康の確保に資すること』を目的として、各医療機関のそれぞれの実態に合った形で、自主的に行われる任意の仕組みです。
 各医療機関においては、国が定めた指針や手引きを参照して、多職種で構成する推進チーム等により、現状の把握・分析、課題の抽出を行い、できることから改善計画を策定して取組を始めてみましょう。
 また、都道府県ごとに、勤務環境改善に取り組む医療機関を支援するための「医療勤務環境改善支援センター」を順次設置し、医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士等)や医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント等)が専門的・総合的な支援を行っています。取組に当たってお困りごとや相談がありましたら、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターへお問い合わせください。

 

 

 

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1-2.勤務環境改善の意義

 医療の質の向上や経営の安定化の観点から、医療機関が自らのミッションに基づき、ビジョンの実現に向けて組織として発展していくことが重要です。

 そのためには、各医療機関において、医療従事者が働きやすい環境を整え、専門職の集団としての働きがいを高めるよう、勤務環境を改善させる取組が不可欠です。

 医療従事者、患者、経営にとってWIN-WIN-WINとなるような好循環を作っていきましょう。

 

 

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1-3.いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)をご利用ください

各医療機関の勤務環境改善の取組に役立つ情報を、ウェブサイト「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)」に掲載しています。

勤務環境改善に関する法令や通知のほか、都道府県や関係団体が行っている施策や事業の内容、勤務環境改善の取組により成果を出している医療機関の事例も紹介しています。取組の参考としてぜひご利用ください。

 

 

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医療現場における暴力・ハラスメント対策は、医療従事者の離職防止、勤務環境改善の観点からも近年重視されています。平成30年版過労死等防止対策白書では、医療分野における労災認定事案のなかで、患者からの暴言・暴力やハラスメントによるストレスが要因と考えられる看護職員の精神障害の事案が多くあげられています。

このような問題に対し、医療従事者が患者やその家族からの暴力・ハラスメント対策について学習することができる教材を作成しました。スタッフ、管理者双方の視点から、基本的な考え方についてコンパクトに学ことができます(1コンテンツにつき、約20分)。

各医療機関が適切な対応策を組織的に講じることができるよう、研修や個人学習等でぜひご活用ください。

【総論】
 1.患者等による暴言、暴力等の迷惑行為とその対策に係る基礎知識(1)
 2.患者等による暴言、暴力等の迷惑行為とその対策に係る基礎知識(2)
 3.日頃の備え
 4.発生時の対応
 5.発生後の対応
 6.応召義務
 7.使用者の安全配慮義務
【各論】
 8.暴行・傷害
 9.脅迫・強要
 10.業務妨害・不退去
 11.器物損壊・建造物損壊、名誉棄損・侮辱
 12.わいせつ・ストーカー


医療現場における暴力・ハラスメント対策教材製作編集委員会(令和3年3月末時点、敬称略・五十音順)
淺野綾子(弁護士)、池田守(弁護士)、石川英里(慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科特任講師)、今田和典(日本病院会/大阪赤十字病院副院長)、榎実穂(東広島医療センター看護部長)、熊谷雅美(日本看護協会常任理事)、小見山智恵子(東京大学医学部附属病院看護部長)、橋本省(日本医師会常任理事)、前田正一(慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授)、的場圭(関西医科大学看護学部助教)、三木明子(関西医科大学看護学部教授)、村田真穂(長崎大学医歯薬学総合研究科助教)、山口育子(認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長)

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1-5.医療機関勤務環境評価センターについて

厚生労働省では、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の医療法(昭和23年法律第205号)第107条第1項の規定の例により、「医療機関勤務環境評価センター(以下「評価センター」という。)」を指定することとしており、令和4年4月1日付けで、評価センターとして、公益社団法人日本医師会を指定することとしました。
今後、評価センターによる評価においては、「医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン (評価項目と評価基準)」 に基づいて評価等が行われることとなります。




   


<医療機関勤務環境評価センターホームページを開設しました>
評価センターのホームページのリンクを下記にお示しします。
https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center

※評価センターは、病院又は診療所の求めに応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制、労働時間の短縮のための取組等について評価を行います。
令和6年4月1日より施行される、改正法の規定に基づき、医療機関は、特定労務管理対象医療機関の指定に際し、この評価センターによる評価結果が必要とされています。
各医療機関におかれましては、リンク先の評価センターホームページに掲載の内容をご確認頂き、評価の受審に向けた準備、手続きを進めていただくようお願いいたします。

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2.医師の働き方改革に関する検討会等

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3.「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について(令和5年度税制改正事項)」

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3-4.各都道府県照会窓口及び関係ホームページ一覧

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4.「医師の働き方改革」 関連資料の掲載




 

5.地域医療介護確保基金(区分6:勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業)

5-1. 「勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業」に関する補助交付要綱について(都道府県一覧)

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6.「働き方改革推進支援助成金」

6-1.「働き方改革推進支援助成金」について

 働き方改革推進助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業(病院・診療所等については、常時使用する労働者数が300人以下または出資持分が5,000万円以下が対象)に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
 令和6年4月からはじまる医師の時間外・休日労働の上限規制に対応できるよう、医師の労働時間の削減や、勤務間インターバル制度の導入、医師の働き方改革の推進に取り組む病院・診療所等を支援するため、令和5年度には本助成金に「適用猶予業種等対応コース」を新設しておりますので、ぜひご活用ください。
 交付申請の受付は、都道府県労働局が行っており、令和5年11月30日までとなっています。

【関連資料】


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担当:医政局医事課 医師等医療従事者働き方改革推進室(内線4415)

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