福祉・介護高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者等の地域生活定着支援(地域生活定着促進事業)

1.地域生活定着促進事業とは

 刑又は保護処分の執行のため矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)に収容されている人のうち、高齢又は障害のため釈放後直ちに福祉サービスを受ける必要があるものの釈放後の行き場のない人等は、釈放後に必要な福祉サービスを受けることが困難です。そのため、平成21年度から地域生活定着支援事業(現在は地域生活定着促進事業)が開始されました。
 令和3年度からは、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活が困難な人に対する支援も開始されました。
 
 本事業では、高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする犯罪をした人等に対し、各都道府県の設置する地域生活定着支援センターが、保護観察所、矯正施設、留置施設、検察庁及び弁護士会といった刑事司法関係機関、地域の福祉関係機関等と連携・協働しつつ、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施することにより、その社会復帰及び地域生活への定着を支援しています。
 地域生活定着支援センターの主な業務については、次のとおりです。
 
(1) コーディネート業務
   矯正施設を退所する予定の人の帰住地調整支援を行います。
(2) フォローアップ業務
   矯正施設を退所した人を受け入れた施設等への助言等を行います。
(3) 被疑者等支援業務
   被疑者、被告人の福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助等を行います。
(4) 相談支援業務
   犯罪をした人・非行のある人等への福祉サービス等についての相談支援を行います。
 
 より詳しくお知りになりたい方は、1の参考に事業の概要や支援状況、2の関連通知等に事業及び運営に関する指針等がありますので御覧ください。

参考

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2.関連通知等

参考 政府の対応 

(1)「第二次再犯防止推進計画」(閣議決定(令和5年3月17日))
 「法務省及び厚生労働省は、特別調整の取組について、矯正施設、保護観察所、地域生活定着支援センター等の多機関連携はもとより、地方公共団体とも協働しつつ、一層着実な実施を図る。また、特別調整の対象とはならないものの、高齢者又は障害のある者等であって自立した生活を営む上での困難を有する者等に対し、必要な保健医療・福祉サービスが提供されるようにするため、矯正施設、保護観察所、更生保護施設、地域生活定着支援センター、地方公共団体、地域の保健医療・福祉関係機関等の連携の充実強化を図る。」
 「法務省及び厚生労働省は、これら被疑者・被告人のうち、高齢又は障害により、自立した生活を営む上で、公共の福祉に関する機関その他の機関による福祉サービスを受けることが必要な者に対し、検察庁、保護観察所、地域生活定着支援センター等の多機関連携により、釈放後速やかに適切な福祉サービスに結び付ける取組について、本人の意思やニーズを踏まえつつ、地方公共団体とも協働し、着実な実施を図る。」
 「厚生労働省は、地域生活定着支援センターについて、その実施主体である地方公共団体と協働し、活動基盤の充実を図るとともに、同センターの職員に対する必要な研修を実施する。」
 
(2)「経済財政改革の基本方針2021」(骨太2021)
 「孤独・孤立対策については、(中略)居場所の確保(中略)の取組を推進する。これらを含め、関連する分野・施策との連携に留意しつつ、孤独・孤立対策の重点計画を年内に取りまとめ、安定的・継続的に支援する。」
 「再犯防止対策について、保護司等の民間協力者と協働した満期釈放者対策等や性犯罪に係る支援事業を充実させる。」
 
(3)「再犯防止推進計画加速化プラン」(犯罪対策閣僚会議決定(令和元年12月23日))
 「満期釈放者はもとより、刑事司法手続の入口段階にある起訴猶予者等を含む犯罪をした者等の再犯・再非行を防ぐためには、刑事司法関係機関における取組のみでは十分でなく、それぞれの地域社会において、住民に身近な各種サービスを提供している地方公共団体による取組が不可欠である。」
 「地域生活定着支援センター(中略)が、就労支援、職場への定着支援及び福祉サービスの利用支援等の面での連携を強化し、更生保護施設、自立準備ホーム、住込み就労が可能な協力雇用主、福祉施設、公営住宅等の居場所の確保に努める。」
 「満期釈放者対策の充実を図るため、(中略)地域生活定着支援センター等の体制を強化する。」
 
(4) 「経済財政改革の基本方針2019」(骨太2019)
 「再犯者を減少させるため、対象者の特性に応じた指導、就労・修学支援、福祉等の利用促進、協力雇用主への継続的支援、保護司の安定的確保・活動支援、地方自治体との連携、満期出所者対策、矯正施設の環境整備等を強化するとともに、持続可能で質の高い更生保護を推進する。」
 
(5)「再犯防止推進計画」(閣議決定(平成29年12月15日))
 「法務省及び厚生労働省は、矯正施設、保護観察所及び地域生活定着支援センター等の多機関連携により、釈放後速やかに適切な福祉サービスに結び付ける特別調整の取組について、その運用状況等を踏まえ、一層着実な実施を図る。また、高齢者又は障害のある者等であって自立した生活を営む上での困難を有する者等に必要な保健医療・福祉サービスが提供されるようにするため、矯正施設、保護観察所及び地域の保健医療・福祉関係機関等との連携が重要であることを踏まえ、矯正施設、保護観察所及び地域生活定着支援センターなどの関係機関との連携機能の充実強化を図る。」
 
(6)「再犯防止推進法」(平成28年12月14日第104号)
 「第17条 国は、犯罪をした者等のうち高齢者、障害者等であって自立した生活を営む上での困難を有するもの及び薬物等に対する依存がある者等について、その心身の状況に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう、医療、保健、福祉等に関する業務を行う関係機関における体制の整備及び充実を図るために必要な施策を講ずるとともに、当該関係機関と矯正施設、保護観察所及び民間の団体との連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。」
 
(7)「世界一安全な日本」創造戦略(閣議決定(平成25年12月10日))
 「福祉の支援が必要な受刑者等に対して、釈放後速やかに福祉サービスを受けることができ、また、帰住先の確保及び釈放後の地域への定着が促進されるよう、保護観察所と地域生活定着支援センターとの連携、弁護士等専門家の法的助言の活用等を推進する。」
 
(8)「再犯防止に向けた総合対策」(犯罪対策閣僚会議(平成24年7月20日))
 「高齢又は障害のため、自立した生活を送ることが困難な者に対しては、刑務所等、保護観察所、地域生活定着支援センター、更生保護施設、福祉関係機関等の連携の下、地域生活定着促進事業対象者の早期把握及び迅速な調整により、出所等後直ちに福祉サービスにつなげる準備を進めるとともに、帰住先の確保を強力に推進する。」
 
(9)「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」(犯罪対策閣僚会議(平成20年12月22日))
 「高齢・障害等により、自立が困難な刑務所出所者等が出所後直ちに福祉サービスを受けられるようにするため、刑務所等の社会福祉士等を活用した相談支援体制を整備するとともに、「地域生活定着支援センター(仮称)」を都道府県の圏域ごとに1か所設置し、各都道府県の保護観察所と協働して、社会復帰を支援する。」
 
(10)「経済財政改革の基本方針2008」(骨太2008)
 「再犯防止の観点から、地域社会・民間企業の協力や社会福祉との連携等を図りつつ、矯正施設及び社会内における処遇の充実や出所者等の社会復帰支援を効率的に実施する。」

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