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受動喫煙対策の準備状況の把握
根本厚生労働大臣は、改正健康増進法(※2)の施行に向けた第一種施設(※3)の準備状況を把握するため文京シビックセンターを視察しました。
視察後、根本厚生労働大臣は
「区民の皆さまの健康を第一に考え、望まない受動喫煙の防止に向けて、屋内喫煙所の廃止と特定屋外喫煙場所の設置を行っていることを拝見させていただきました。
健康増進法の改正の円滑な施行に向けた取り組みを進めるとともに、引き続き、国民の皆さまの健康づくりの観点から、禁煙の取り組みを適切に行ってまいります」
と述べました。
- ※1特定屋外喫煙場所
屋外で受動喫煙を防止するために必要な以下の3つの措置をとっている喫煙可能な場所のことです。- 1.喫煙することができる場所が区画されています。
- 2.喫煙することができることを記載した標識を掲示しています。
- 3.施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置しています。
- ※2改正健康増進法[PDF形式:360KB]
2019年7月1日から第一種施設が敷地内禁煙になります。
但し、特定屋外喫煙場所に限り、喫煙が可能です。 - ※3第一種施設
行政機関の庁舎や学校・病院・児童福祉施設など
健康局健康課
問い合わせ先 代表:03(5253)1111 (内線2346)