閣議後記者会見概要

H21.04.21(火)09:26~ 09:37ぶら下がり

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
閣議については特別ご報告することはございません。

質疑

記者:
臓器移植法の関係ですが、与党内で議論が高まりを見せています。3つのどれが良いとか、どう改正すべきかということではなくて、こうした改正の動きが高まっていることについての大臣の評価、受け止めをお願いします。
大臣:
WHOの指針では、海外での臓器移植制限というような方向であります。特に、小さなお子様が海外に行かないと移植ができないというのはやはり問題だと思います。非常に今、臓器移植そのものの技術は高まっておりますし、国内でやれるようにする、それで一人でも多くの命を救うことができれば、それは良いことだと思います。後は生命倫理に関するそれぞれの国会議員の哲学、考え方に基づいて、これはもうどの党も党議拘束をかけないと思いますので、できるだけ法的な整備ができれば多くの命が救われる可能性が高まりますので結構だと思っています。
記者:
大村副大臣の秘書の方が雇用促進住宅に入居されていました。すでに退去はされていたのですが、このことについての大臣の受け止めをお願いします。
大臣:
報告を受けましたけれども、特に愛知県では景気が良かったので、お入りになった時には住宅はガラガラに空いていたということです。入居条件も全く問題なかったということでお入りになったので、それ自体は特段問題とすることではなかろうと思います。ただ、ここのところの雇用情勢の悪化、特に、派遣切りその他で職を失った人が同時に住居を失うということがあった時に、今回のような件がそのままであっていいのかということで、これは副大臣自身が御判断なさって、秘書の方はもう退去ということですから、一つの見識として御判断なさったと思いますので、私はそれで結構だと思っています。
記者:
臓器移植法の関係ですが、議員立法で制定された経緯がありますが、普及などの点についての行政側の対応について、大臣はこの11年間の対応をどのように受け止めておられるでしょうか。
大臣:
まず、生命倫理ということですから基本的に国会議員がやります。法律に基づいて粛々とやっていくしかないので、それは法的な枠組みが変わればそれに基づいてやるということです。国権の最高機関は国会で、国会で決まった法律に基づいて行政は粛々とやっていくということですから、それに従ってやってきたと言うしかありません。
記者:
先週末私立大学の歯学部の定員割れがかなり増えているということを新聞で報道されているのですが、歯科医師の問題についての現状認識と、なんらかの対応策についてお考えをお聞かせください。
大臣:
医師にしろ、歯科医師にしろ、薬剤師にしろ、需給をどのように調整するかということは非常に難しい問題で、その時々のニーズもあります。片一方で医師が不足している、片一方では歯科医師が余っているという状況だと思います。不足している方が国民にとっては大きな問題ですから、医師不足の解消ということに向けて努力しております。歯科医師の方もニーズが高まれば供給も必要になってきます。皆さん、病気の場合、熱が出たですとか、お腹が痛いですとか、すぐ病院に行きますが、虫歯が痛くてたまらないということでない限りなかなか歯医者さんには掛かりません。8020運動ではないですが、やはり、ずっと歯を保っていくというのはいろいろな意味でいいことですので、健康などを保つ予防医学のような試みというのは、もっと歯医者さん自身が一生懸命やっていただいて、国民がそこに通えば経営的にも成り立ちますので、歯医者さん側の努力も必要だと思っておりますが、後は文部科学省との調整になります。ちょうど臨床研修の問題を議論をしたように、どういう形で定員を調整するかきちんと検討会を開いて行わないといけないと思いますので、少なくとも医師不足、看護師の問題について次々と検討していっておりますので、必要であれば歯科医師についても同様のことを行う必要があります。
記者:
世襲議員についてですが、昨日、菅選対副委員長が次の衆議院選挙のマニフェストに載せて、ある程度の制限を加えなければならないとし、これに対して官房長官は法的には難しいとおっしゃたのですが、世襲議員でない、時期総理としての呼び声も高い舛添大臣はどのようにお考えでしょうか。
大臣:
日本国憲法上は職業選択の自由がありますから、無理に強いるということになれば憲法違反になると思います。例えば、世襲議員の方が世襲禁止だと言われた時は憲法を盾にとって訴訟を起こすことは可能だと思います。ですから、そこは非常に難しいと思います。そこから先は、国会議員の間で党派を超えたルール作りを行って、それでそのルールが認められて、皆が従うということになれば憲法に違反するかどうかの議論はそのルール作りの時にすると思いますが、法律で作るのであれば、憲法に背反するかもしれません。例えば、政党助成金というのを考えた時に、私が中心になって作った憲法改正案では政党要件を憲法に書きました。憲法に書いておけば政党助成金はどういう根拠で出ているのですかと言った時に憲法に基づいて民主主義の根幹として政党は必要であると書いてあるわけですから、そこから派生するということになります。政党助成金について、憲法上の根拠はありません。例えば、日本共産党はこれを受け取っておりません。ですが、政党助成金というのは、国会の仕組みとして、法律、政党助成法というのがあって、政党助成がいけませんという憲法の規定がありませんから積極的に背反はしません。ただ、それと同列に並べられないのは、基本的人権の中の職業選択の自由と背反するのです。政党助成法と違いますので、私は非常に法的に難しいと思います。それでもなお何らかの形で行うとすれば、例えば、自分のお父さん、お爺さんが地盤を持っている選挙区でないところから出る形での一つの提案は不可能でないと思います。そういう意味でイギリスがそうだったと思います。私が昔現場に行って得た情報が間違っていなければですが。例えばサッチャーさんにしても、世襲議員ではないですが、最初の第一歩目というのは自分の地盤と関係のないところ、例えば、私は福岡出身で、東京で勉強をして来ましたが、全く関係のない鳥取から小選挙区制の第一歩を踏み出させるわけです。そこで有権者が「この人は血縁も地盤も何もないけど、がんばってやるな」と言ったらそこからスプリングボードになって、別の所、ある程度キャリアを重ねたらサッチャーさんもゆかりのある街に帰ってくる。こういうことはイギリスなんかの例で可能だと思いますから、もう少し議論を行う方がいいと思います。世襲議員の方が皆駄目ではなくて、優れた方もおりますから世襲かどうかということよりも、国民のためにしっかり仕事ができるかどうかということにかかっているので、誰が出ようと有権者が決めればいいことなのです。有権者が世襲でこの人は能力がないから駄目だと思えば落とせばいい話です。世襲であっても優秀だから是非我々の代表になってもらえばいいと思えば投票すればいいので、私はあまり世襲議員がどうのこうのというのは意味がないと思いますし、有権者を信じるべきであって、有権者の判断が最後だと思っております。
記者:
大臣の後援会に配られた文章で、「舛添要一のこれからの挑戦のために」という題で、後援会の会費を無料にする代わりに自民党員へ入党手続きを呼びかけられておりますが、ここでいう挑戦とは具体的に何を指されているのでしょうか。
大臣:
今まで、私は変な所からお金をもらうのは嫌なので、広く国民の皆さんに後援会員になってください、会費は三千円ですよということでやってきました。反対給付も何もないのです。報告を送るですとか、国会見学にただで連れて行くですとか全くない。「三千円を出しても何もないじゃないか」というのがありますから、それならば、とにかくサポートしたいという方、後援会員になるという方はただにします、ただ、あなたの政治活動はいいから、五百円でも千円でも寄付する方はどうぞという方式に変えました。それから、自民党員ですから、党員の義務として党員獲得をしないといけませんので、今まで三千円でしたが、四千円寄付してくださる方がいらっしゃったら私より党に四千円を払ってもらって党員になっていただくとありがたいということなのです。そういう意味で、新たなる挑戦と言ったら常に新たなる挑戦を毎日行っているわけですから、あまり意味のある言葉ではありません。
記者:
総裁選の選挙権が生まれますという問題があるので、総裁選を睨んだ挑戦かなと思ったのですが。
大臣:
それは今度四千円を出してくださいという時に、「なんで自民党に自分が四千円を出さないといけないんだ」という方に対しては、二年間党費を払い続けるとあなたも総裁選の特典がありますと。三千円でも、四千円でも払って何かあるのかと言われた時に説明しないといけないので、そういう説明をしているわけで、深い意味はございません。

(了)