大臣事前折衝後記者会見概要

H13.12.18(火)16:42~17:15 厚生労働省記者会見場

広報室

会見の詳細

平成14年度予算事前大臣折衝について

大臣:
先ほど財務省におきまして平成14年度の予算編成にあたりましての重要事項につきまして関係大臣と協議を行いました。その内容につきましてご報告を申し上げたいと思います。第一は年金の問題でございまして年金の額の据え置きについてでございます。現在公的年金あるいは各種手当てにつきましては物価の変動に応じて自動的に改定する自動物価スライド制がとられておりますことは皆様ご承知のとおりでございます。本年の消費者物価指数は0.6%程度低下すると見込まれておりますが、法律に従いますと来年4月からの年金額は0.6%引き下がるということになるわけでございます。平成12年度におきましても0.3%、平成13年度におきましては0.7%引き下がった、0.7%物価が減少したわけでございます。それはもし合わせるといたしますと、1.6%自動的に引き下げられることになります。しかし、12、13年につきましては既に法律も出しまして、そして引き下げないということにした訳でございますが、現下の社会経済情勢を考えまして、また社会保障全体の様々な改革等をにらんで考えました時に物価スライドを行うというふうになっております厚生年金につきましては、特例としまして平成14年度におきましても物価スライドを行わないことにしたいというふうに思います。14年度のマイナス改定停止によります財政影響を考慮しまして、次期財政再計算までに後世代に負担を先送りしないための方策を検討いたしまして、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしたいと思います。これが年金の問題でございます。
それから医療制度の改革につきましては2点ございまして、一つは医療保険制度改革、診療報酬改定についてでございまして、医療保険制度につきましては平成14年度におきまして次のような対策を行うということで財務大臣と合意をいたしました。70歳以上の高齢者の患者負担につきましては、原則1割負担、一定以上の所得の方につきましては一定率2割負担というふうにする。外来の月額上限制及び診療報酬におきます定額負担選択制は廃止をしますとともに、自己負担限度額につきましては所用の見直しを行う、これが第一点でございます。
第二点といたしましては、高齢者の医療につきましては対象年齢を70から75歳以上に引き上げることといたしまして、公費負担の割合を3割から5割にそれぞれ5年間で段階的に引き上げるというふうにいたしております。老人医療費拠出金の算定方法につきましても所用の見直しを行うことといたします。一般医療保険制度につきましては3歳未満の乳幼児にかかります給付率を8割にしますとともに、自己負担限度額につきまして所用の見直しを行うことといたしております。これらの改正の実施時期につきましては平成14年度10月からでありまして、厚生労働省としましては来年の通常国会にこれらの内容を含みます法案を提出をしたいと考えております。
診療報酬改定につきましては、平成14年度の診療報酬、薬価等の改定につきまして、全体として2.7%のマイナス改定を行うことで財務大臣と合意をいたしました。まず診療報酬改定につきまして賃金物価の動向でありますとか、最近の厳しい経済動向も踏まえまして1.3%の引き下げを行いますとともに、薬価等につきましては市場実勢価格に応じた価格の引き下げのほか、先発品の薬価の適正化を併せて行うことといたしまして、1.4%の引き下げを行うことといたしました。これが保険制度及び診療報酬についての合意事項でございます。
それからもう一つ国民健康保険の財政基盤の強化につきまして、これは財務大臣それから総務大臣と3者の間で合意をしたとことでございますが、国民健康保険制度につきましては、次のような財政基盤の強化のための措置を講ずることで両大臣と合意をいたしました。一つは平成14年度には市町村国保の広域化等を支援するための国保広域化等支援基金を創設をする。平成15年度には高額医療費共同事業の拡充・制度化を図りますとともに、低所得者を多く抱える保険者を財政的に支援する保険者支援制度を創設をする。その他まだいろいろの具体的な問題もございますが、これらのことを中心にいたしまして、国保財政安定化支援事業及び高額医療費共同事業に関わります地方財政措置について、平成14年度におきましても引き続き実施をすることといたしております。これらの点につきまして両大臣と合意をしたところでございます。以上3点、年金が1点、そして医療改革につきまして先程申しましたように保険制度、診療報酬とそれから国保の問題と2点につきまして合意をしたところでございます。以上ご報告を申し上げました。詳細につきましては、皆さん方のお手元にお配りをしてあるというふうに思いますので、どうぞひとつご覧をいただければというふうに思います。

質疑

記者:
医療改革のところでですね。医療制度のところで、7割、基本的には7割給付で統一を図るということなんですけれども、必要なときに7割給付で統一を図るという部分なんですけれども、時期はともかく7割給付で統一するという趣旨のことはですね。今度出す法案に書くんでしょうか。
大臣:
いや、そこまでは決めておりません。はい。
記者:
年金の物価スライドなんですが1年前も同じようなもの、据え置きを決めた時には、本来今年のこの時期までに何らかの改定のルールを決めるというようなことをセットでお話になっていたかと思うんですが、今日の合意を見るとまた次期財政再計算において若干ルールを決める時期が先延ばしされておりますが、それについて大臣どのようにお考えですか。
大臣:
そうですね。去年法案を提出をさせていただきまして、その時にこれで2年続くので来年度につきましては、何か方法を考えなければならないというふうに思いますと答弁させていただいてきたわけでございます。その当時はもう一年先、来年度は多分経済状態もかなり変化をしているであろうという前提のもとに話をしていたわけでございますが、状況は昨年よりもまだ悪い状況になってしまいました。こうした状況の中で、新しい方法を見つけるということもなかなか難しいような状態になりまして、3年連続して同じことをやらなければならないということになったわけでございます。法律を出しておきながら3年連続してその法律の中に書いてあることとは違うことするということは、いささか私も忸怩たるものがございますけれども、しかし、それ以外に少し道が無かったものでございますから、お許しをいただいて同じことを続けさせていただくことにしたわけでございます。今後、次の再計算がもう迫ってきておりますから、それに併せて、この年金問題は引き続きこのいろいろな角度から議論をし、改革をしなければならない点もございますので、そうした中で併せてこの問題も議論をしていきたいというふうに思っている次第でございます。
記者:
その時期までですね、具体点について作らないということになりますと、来年度ですね、厳しい経済情勢にもまれているわけですが、それでいうと来年度もですね、そういった形の凍結というのもあり得るということなんでしょうか。
大臣:
無いとは言えないわけですけれども、しかし来年それほど物価が下がるかどうかということ、これはまた別の問題でございますから、今そのことをですね、この予告することは、適当でないというふうに思います。
記者:
今の物価スライドですけれど、物価が下がる場合にスライドをさせなくてもいいんじゃないかという議論についてはいかがお考えですか。
大臣:
現実問題としてはそうなっているわけ、そうなっているといいますか、3年連続してそういうふうにしてきたわけですが、それじゃあそういうふうにして法律で決めてしまってはどうだという議論は当然3年も続けるのならば、やったらどうだという意見は当然私も出てくるだろうというふうに思うわけです。しかしそこは、もしそういうふうにするのならば、その財政計算をいたします時にその分を、その代わりに見るとか、なんとかいうようなことをですね、元の法律にちゃんと明記をしておくとか、いうようなこともあるいは必要になるのかもしれませんし、その辺の所につきましては、もう少し議論をして、そして元のこの年金法そのものを改正するのならば改正するということにしなければならないというふうに思いますので、もう少しやはり議論が必要だと思っております。
記者:
医療の方なのですけれども、政管健保の15年4月の保険料率見直しについては、現時点では何パーセントというふうに考えているのでしょうか。
大臣:
15年度。
記者:
15年4月の時に政管の保険料率をいくつにするという。
大臣:
いや、そこまでは現在決めておりません。最初の厚生労働省の気持ちとしましては、少なくとも平成14年度から少し改革をしたいという気持ちでいたわけでございますが、全体の議論の中でそうした考え方というのは退けれられるという形になったわけでございますので、15年度以降のことにつきましては、もう一度この14年度の中でいろいろと議論を詰めながら決めていきたいというふうに思っております。
記者:
医療制度改革の全容は、これで一応ほぼ出そろって固まったわけですけれども、今回の改革について総理の言われる三方一両損という言葉の観点からどのように受けとめていらっしゃいますか。
大臣:
総理が言いました三方一両損という大枠の関係は、これで私はできあがったというふうに思っております。大変総論的な言い方でございますから、そうした立場から言うならば私は総理がご指摘になったことは実現できたというふうに思ってます。総理からも「初め私が言ったとおりにうまく議論をしてもらった」という言葉をいただいておりますから、そういうことに一応満足していいのではないかというふうに思ってます。もうひとつ申し上げなければならないことがありますので、これでよろしゅうございますか。

平成14年度原爆被爆者関係予算要求について

大臣:
塩川財務大臣との予算につきましては以上にさせていただきまして、この席を借りてもう一つ発表させていただきたい問題がございますが、一つは在外被爆者の問題であり、もう一つは長崎におきます被爆地域の拡大要望についてでございます。原爆被爆者対策に対します平成14年度予算要求におきまして、その内容が固まったわけでございまして、このことにつきましてもお答えをさせていただきたいと思います。
ご存じのように本年の8月の6日広島、9日に長崎で原爆式典が行われました際に総理及び私から在外被爆者問題及び長崎の被爆地域拡大要望問題につきまして年末までに結論を得たい旨のお答えを申し上げたところでございます。今般、14年度予算に反映できる内容をどうするかということで議論をしてまいりましたが、一応それが固まりましたことから早速財務省に要望することといたしました。最初に在外被爆者の援護に関します当面の対応でございます。この在外被爆者の問題につきましては12月に検討していただいておりました検討会から、その結論を頂戴をいたしまして、今日まで鋭意検討してまいりましたが、在外被爆者の問題全てを決着をするところまで至っておりません。しかし第一段階といたしまして、全ての在外被爆者が、今日日本にまいりまして被爆者健康手帳の交付が受けられるようにする。併せて日本を離れます時における届け出等の手続き規定も整備をすることにいたしまして、その所在を把握できるようにすることを中心とするものでございます。そのために必要な旅費等を支援する他、健康上の事情で訪日が出来ない方にも被爆の確認を行いまして訪日が可能になった場合の手帳発行に備えますとともに、必要な情報提供等を行えるようにしたいと考えております。しかしながら今回の措置はあくまでも第一歩に過ぎないわけでありまして、私といたしましては国によって様々に異なります医療供給体制でありますとか医療水準を念頭に置きつつ、原爆医療のために更にどのような措置を講ずることができるか次の段階として早急に検討をしたいと考えております。これが在外被爆者の問題でございます。
次に長崎におきます被爆地域拡大要望に関します内容といたしましては別紙1と別紙2がございますが、別紙1は在外被爆者の問題でございましたけれども、別紙2としてこの長崎の問題を取りあげているところでございます。その中に書いておりますように、要望地域の住民につきましては、原爆の放射線による健康被害は認められないことから、被爆者援護法に規定します医療等の施策の対象にはなりませんけれども、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響が認められることに鑑みまして、別途被爆者援護法に準じた医療費の支給を行うこととしたい、そういうふうに思っております。今朝総理にもご報告を申し上げまして、ご了解を得たところでございます。関係者の皆さん方に今ご説明をさせていただいているところでございます。以上2点追加をしてご説明を申し上げたところでございます。

質疑

記者:
長崎の方なのですけれども、健康診断は被爆者援護法に基づいて行うということ。
大臣:
健診は援護法の中でやります。
記者:
ただし、被爆者健康手帳や手当の支給についてはこれはありませんよと、そういうことで。
大臣:
はい。
記者:
ということは、健康診断特例区域が従来からの区域と新たに出来る区域で違いが出来るということですか。
大臣:
そういうことですね。
記者:
2つの特例区域ができると。
大臣:
はい。そしてその皆さん方が治療を受けられますときには、このいわゆるストレスに対しまして影響があるようなものにつきましては、この自己負担分をみさせていただきます。これは癌につきましてはPTSDと癌との関係というのは認められておりませんので、癌は難しいと思いますが、その他の病気につきましては殆どそれはこの範囲に入るというふうに私は理解をしております。
記者:
予算額はおいくらぐらい。
会計課長:
全体で2億6千万円くらいですね、長崎関係で。
大臣:
これはしかし実際にかかられるのがどれだけかということによって、これは違ってくると思いますが。
記者:
対象となる人数はどれくらいと見込んでらっしゃるのでしょうか。
大臣:
8,700人くらいが対象者というふうにお聞きをいたしております。
記者:
この医療費支給というのは14年度だけなのでしょうか。それとも。
大臣:
いえいえずっと。これから先。
記者:
毎年度の予算事業としてやっていくと。
大臣:
そうですね。
記者:
大臣、在外被爆者の方ですが、法律の規定の整備というのはですね、いわゆる援護法の改正というふうに捉えてよろしいのでしょうか。それとも省令かなんか。
大臣:
これは少し改定をしないといけないと思いますが、改正せずにいければ、この第一段階のところは行きたいと思いますが、ちょっとよくここは吟味をいたしまして、改正が必要なところがあれば、それは改正をしなければいけませんから、やっていかないといけないというふうに思いますけれども、とにかく各国の中にどれぐらい在外被爆者がお見えになるかということの把握が十分に、正直なところ出来ておりません。その皆さん方を明確にすることが第一歩だろうというふうに思っておりまして、そのことにつきましては、平成14年度の予算の中にも、それを盛り込んでいただいて、そして14年度からスタートをしたいというふうに思っております。
記者:
それでおおむね3年以内の。
大臣:
だから3年以内にですね、それは2年で済めばもう2年で行いますし、1年で済めば1年で行いますが、長くなりましても3年というふうに見ておりまして、後の方でパラパラ出てくることもございますので一応3年を取ってございます。
記者:
将来的な話なのですが、検討会の報告書で取り上げられてます、基金等の創設による海外居住者への現金給付についてはどのようにお考えでしょうか。
大臣:
これをやりました後次にどうするかという話になってくるだろうというふうに思うわけですが、これは同時並行的に検討していかなければならないというふうに思っております。それは個々人に対して何かをするのか、それとも国別に何かをするのかという問題がございます。国情がかなり違うものでございますから、そこをどうするかということがございますので、その辺のところもですね、現在の段階では上手く割り切れないところがございます。国によりましては、個々にせずにですね、国として何かをして欲しいというふうにおっしゃるところもあれば、それは個々の人に対してする方がいいというふうにおっしゃる方もおります。在外被爆者の間でもそこの意見の統一は少し出来ていないということだろういうふうに思います。こちら側といたしましても、その辺のところをどちらかに割り切れないといけないというふうに思いますから、この予算までに、そこはちょっとできなかったということでございますので、ここも早急に、一方におきましてこの予算措置をして、皆さん方を診断をし、あるいは治療を行うというようなことがあればそれを行います一方において、そちらの方の決定も急ぎたいというふうに思っております。
記者:
検討会に出席された韓国とブラジルとそれからアメリカ、それぞれ被爆者の方いらっしゃいましたが、最近要望書が出ていて、それを読む限りにおいては、少なくともブラジルの方とアメリカの方はですね、とても高齢であり、しかも病気でも持っている場合には日本に飛行機で24時間かけて来るということが非常に難しいということを心情を率直にいいますと代弁してらっしゃるのですが、今回の措置は基本的には日本に来てもらうというのが。
大臣:
原則といたしておりますけれども、そういう方もお見えでございましょうからそういう場合にはこちらから人が出張して、そして向こうで対応させていただくということも、それは当然考えないといけないというふうに思います。全ての人を日本に来てくださいと言ったって、それは無理なことであろうというふうに思いますから、ブラジルならブラジル、ブラジルもですね、広いですから、サンパウロとか中心になるような都市にお見えになる方はまだしも、そうでなくて非常に山間僻地でいろいろ農業等を従事してお見えになる方もお有りだろうというふうに思いますから、それを全ての皆さん方に日本に来なきゃ駄目よというふうに言うのはこれはいけないというふうに思いますから、そこは具体的に我々も対応していきたいと思っております。
記者:
長崎なんですが、地元の要望は健康管理手当とかも含めた従来の被爆者と同じような扱いの要望があったと思うんですけれども、こういう対策で地元の理解は得られるのでしょうか。
大臣:
十分に得られるかどうかですね、そこは私も分かりません。しかし今回PTSDの検査をさせていただきました皆さん方のこの地域といいますのは、いわゆる原爆により被爆者としての認定は出来ない、即ちいわゆる被爆はしていないという地域でございまして、しかし検査をしてみますとその当時のことがいろいろと心身に影響を与えているということでございますので、現在取り得る最大限というのはこの辺のことではないかと、この辺でお許しをいただく以外にないのではないかというふうに私は思っております。地元のご事情といたしましてはいろいろの葛藤から同じ扱いに出来ないかというお気持ちがありますことは十分分かるわけでございますが、同じ放射能の影響を受けている皆さん方ということになれば、こういう区別をする必要は無いというふうに思うんですが、そこは差があります以上同じにというわけにはなかなか行かなかったというふうに思っております。
記者:
在外被爆者の方なんですが、資料の中に出ている、「手帳は国内のみ有効であることの明記」とあるのですが、これは在外被爆者の方の多くの方々がこだわる被爆者援護法の適用というのはもうこれはしないということなんでしょうか。
大臣:
そこまで決めているわけではございません。手帳はちゃんと持っていていただきましょうと、そこはもう外国に戻られたらそれはもう全然何の用も立ちませんよということではなくて、被爆を受けられた方としての認定のために必要なものでございますから、そこは明確にしておきたい。そしてその皆さん方に対して今後どうするかということを、この第2弾として考えなきゃならないというふうに思いますが、そのことについての結論をこの予算の編成までに得ることは少し出来なかったということでございます。
記者:
今後の検討課題ということで。
大臣:
はい。今後第2弾として検討してまいりたいと思います。しかしそう長く時間をかけるというわけにもいかないというふうに思いますから、出来るだけ早く結論を出したいというふうに思っております。
記者:
長崎の件ですけれども、スクリーニングなんですが、大前提としてPTSDを持っていらっしゃる方が医療費をご負担出来ないという。
大臣:
いや、そんなことはありません。それは被爆者の皆さん方は、被爆者と申しますか、その当時お見えになりました皆さん方につきましては出来ると、出来るというよりもやらなければいけないと、このPTSDの検査に参加をしていただいた人だけやるというわけでは決してございません。
記者:
先程癌の関連性がないというお話だったんですが、逆に関連性がある疾病というのは。
大臣:
他の疾病はほとんどあるというふうに思っていただいて差し支えないと思います。
記者:
現状の制度ではいわゆる盲腸とか関係のなさそうなものも全部カバー出来るんですが、そういったものは厳密に分けて、関連性のないものは全部除くという。
大臣:
そうですね。その新しい、いわゆる急性の感染性のものはどうですかね。
記者:
感染症は。
大臣:
それはならないでしょうね。例えばお怪我をなすったとかね、そうしたのは全く関係ありませんから、それはならないだろうと思います。

(了)