閣議後記者会見概要

H13.9.11(火)10:07~10:30 厚生労働記者会見場

広報室

会見の詳細

閣議について

大臣:
今日の閣議におきます各大臣発言等からご紹介いたしますが、まず最初は各大臣の海外訪問の報告がございました。柳沢金融担当大臣、石原国務大臣、田中外務大臣、片山総務大臣、APEC財務大臣のご報告、それから武部農林水産大臣の訪欧でございます。
私のほうからは、今度100歳になられる方々、敬老の日でございますのでこのことにつきまして内閣総理大臣からのお祝い状と銀杯を贈呈していただくという話をご報告を申し上げました。すでに皆さん方ご承知のとおりでございまして、本年度の対象者は8805名、男性が1534名、女性が7271名、海外にお住まいの人が42名、本年9月1日現在で我が国の100歳以上の高齢者の総数は、15475名ということでございます。昭和38年に153名だったそうでございますから、それから何年たちますかね、約40年で100倍になったとこういうことでございます。財務大臣から平成14年度の概算要求額につきまして報告がございました。総務大臣からは、平成14年度機構・定員等の要求についての発言がございました。特殊法人等の改革と平成14年度予算の概算要求につきまして、行政改革担当大臣からの発言がございました。それから、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容に関する報告というのが金融担当大臣からございました。その他カンボジアにおける洪水災害に対する緊急援助につきまして外務大臣からの報告が、京都議定書に対する米国への働きかけがございました。
大臣発言は以上でございますが、閣議後懇談会におきまして武部農林水産大臣から発言がございました。一つはこの狂牛病についてでございます。対策本部をお作りになって、これは農水省としてですね。対策本部を作られて、そして今日専門家による検討会を開催するというお話がございました。それに対しまして、扇国土交通大臣のほうから日本の経済にも非常に大きな影響を与える話でありますので、緊急に対策を立てて、誤りなきようにしてもらいたいというお話がありました。現在のところ、この狂牛病にかかりました牛につきましては、牛肉その他内蔵をですね売買するというようなことにはなっていない、それはもう焼却されたそうでございますので、我々のほうの厚生労働省として関係をいたします、食肉その他の分野としてそれが出回るということはないというふうに思っております。しかし、一頭出たということは、まだ他に出る可能性というのは無きにしもあらずでありますから、もし今後ですね続いて発生をするということになれば、我々としてもこれはもっと検討をしなければならない問題も出てくるのではないかというふうに思います。現在のところは、農林水産省の動向を少し見守りたいというふうに思っておりますが、今年の1月から厚生労働省といたしましては、海外から入ってまいります牛に関わります内蔵そうしたものと薬剤との関係等も調べてまいりました。それらを全て禁止いたしております。また、ヨーロッパとりわけ狂牛病がたくさん発生いたしました国に長い間居住されました方々からの献血につきましてもご遠慮いただくといったことも実施しているところでございます。そういうふうに水際作戦を実施してきているわけでございますが、もし仮に日本の中にもこの狂牛病が多発をしてくるというようなことになれば、新しい角度からの検討が必要であるというふうに思うところでございます。
同じこのヤコブ病の問題でございますが、こちらは例のあの訴訟の和解協議についてでございますけども、第1回の裁判所におけるお話を伺ったところでございますが、まだ具体的な内容はなんら示されておりません。次回協議は東京地方裁判所につきましては11月14日、大津地方裁判所におきましては、11月22日が指定されているところでございます。
それから、もう一点ハンセン病訴訟に関する問題でございますが、現在熊本、東京、岡山のそれぞれの裁判所におきまして、国と原告らとの間で和解が順次成立しているところでございます。あと、残っておりますのが、遺族原告及び入所歴無き原告の問題についてでございます。この問題につきましては7月27日に熊本地裁から和解に関する所見が示されておりますが、厚生労働省といたしましては関係機関とも協議をしているところでございます。この遺族原告及び入所歴無き原告の問題につきましても、いずれも5月の11日のいわゆる熊本地裁判決におきましては、直接に判断されていない問題でございます。この東京におきましても熊本におきましても遺族の問題、入所していない人の問題はほとんど議論をされずに今日を迎えているわけでございますので、その取り扱いをどうするかということを非常に私達も苦慮いたしております。と申しますのは、そのご家族というのは熱心に患者さんを、あるいは元患者さんを支えた方もおみえでございますし、全く行き場がなかったと申しますか、入所されまして以来、なんら音沙汰の無かった人達もあるわけでございます。また入所されていない皆様方に対してどうするかといった問題につきましてもこの隔離政策ということが誤りであったというので、それに対する国としての賠償責任といったものを今まで取り上げてきたわけでございます。しかし、入所していない人に対してどうするかというのも、これまた非常に難しい問題でございまして、いわゆる行政の場でそれを判断しかねる問題であると思っているところでございます。与党の政審会長をはじめ、多くの皆様方ともご相談をしているところでございますが、ここのところはもう一度法律的に裁判において議論をしていただいて結論を出していただくのが、妥当な問題ではないかというふうに思っているところでございます。現在そういう状況にあるというところでございます。以上私の方から報告することは報告を申し上げました。

質疑

記者:
ハンセン病について和解協議は遺族原告、未入所者については中断して裁判にに戻るということですか。
大臣:
現在のところ、申しましたように家族の方の取り扱いは千差万別でございます。また入所していない方というのはですね、これもまた千差万別でございまして、ほんの一時だけ入所されたという方もおみえでございますし、そうした皆さん方を同列に扱うというのはなかなか難しいという問題がございます。隔離生活を送られた方とは少し違うわけでございますので、同じようにというわけにもいかないだろうというふうに思います。そういうことがございますのでここはもう少し司法の場でご議論をいただくと申しますか、もう一度裁判の中でご議論をいただくと申しますか、そうしたことがやはり必要ではないかというふうに思っております。
記者:
それは、原告、弁護団とも連絡されたのですか。
大臣:
しているかどうか、まだ分かりませんが。
記者:
次の熊本地裁の期日が9月13日にあると思うのですが、今日が最終的な結論ということですか。
大臣:
我々の方はそう考えております。
記者:
東京、岡山についてもそういう方針で。
大臣:
そうですね、東京、岡山で同じように入所されていない方だとか、あるいはその家族の問題があるかどうか、ちょっと私具体的には存じておりませんけれども、方向性としては同じ方向にいかざるを得ないと。
記者:
政策が差別を助長した面については国も一定程度、認めていると思うのですけれども、その部分についてのみ先行的にですね、慰謝するというか責任を認めるという選択肢はないのでしょうか。
大臣:
いわゆる言われ無き非難中傷でございますとか、そうしたその問題に対しましては、これは私たちも真剣に取り組んでいかなければならないというふうに思いますし、それは一般の方と同じようにそれは扱っていきたいというふうに思っております。しかし、この入所されていない皆さん方に対する補償問題でありますとか、家族に対する補償問題というのは、少し意味合いを異にするものですから、むしろ行政として誤り無い方向性とは何かということを、少しやはり専門のところで議論をしていただく必要があるのではないかというふうに思っております。
記者:
規模的には遺族原告未入所者の数はどれぐらいになると。
大臣:
まあ、どんどん裁判が終わりましてから、増えてきていると申しますか、どんどんというのはどのくらいか分かりませんけれども、現在どのくらいの数字になっているかはちょっと分かりません。とりわけ入所されなかった皆さんというのは、沖縄などで非常に多いわけでございます。ここは必ずしも入所ということをですね、隔離政策というのが行われていなかったのもあるわけでございますし、それほど厳しく言われたわけでも無かった、ということでございますから、しかしそこだけでは無くて他の地域にもあるようでございますので、そうした人達に対してどうするかという問題があるわけでございます。他の疾病に罹った人達との問題もございまして、隔離政策という一つの出来事があってそれがどうであったか、正しかったかどうかということが問われたわけでございますから、そういう形で何か国としての責任のあるところ、そこは私たちも明確に責任を認めていかなければならないというふうに思っておりますが、難しいところなものですから、そこはいろいろとご議論をいただいたほうがいいのではないかという気がいたします。
記者:
未入所の方もですね、らい予防法に基づく入所勧奨を受けて逃げ回って人生を潰した方がたくさんいると思うんですけれども、そういった方は隔離政策被害者ではなかったと。
大臣:
そこのところはですね、逃げ回った方というのがあったかどうかは私存じませんけれども、先程申しましたとおり沖縄などにおきましては、必ずしも入らなくて良いということになっていたわけでありますから、そこを一体どうするかといった問題があると思います。これは一律でないと思います。家族の方も同じだと思います。
記者:
熊本判決で示された4段階のランク付けで補償に応じることはできないということですね。
大臣:
もう少し議論をしていただいたほうがいいのではないかと。というのは熊本の裁判の中でいろいろ議論をしていただいて、その結論として出たのならば、それは私達も一つ受けなければならないということですが、その問題につきましては熊本の裁判におきましてもほとんど議論はされていなかったということのようでございますから、やはりこの問題は問題として少し議論をしていただく場が必要ではないかというふうに思っております。
記者:
現時点ではあの基準では補償に応じることはできないということですか。
大臣:
やはり議論をしたうえでの結論ではないか、ということでございます。
記者:
狂牛病の方を、新しい角度から検討が必要になってくるのではないかというようなあたりのところは、現状ではどういうところが考えられるのでしょうか。仮にという話で、多発するような。
大臣:
多発するようなことになってくればですね、人への感染ということも、これは検討しなければならないわけでございます。今回の場合にはいわゆる食料としては供給されていなかったわけでございますから、問題はないというふうに思っておりますが、もし仮に過去におきまして罹患をしていた牛の内蔵等が食料に供されていたということになれば、それはもう少し具体的に検討しなければなりませんし、そして人間に対する影響というものも検査等もしなければならないというふうに思います。しかし今のところこれまではそういうことは無かったということでございますし、そして今回の発生いたしました牛そのものの内蔵につきましてはなんら食料に供されていなかったということでございますから、そこから人への問題というのは無いというふうに思っております。

(了)