閣議後記者会見概要

H13.5.15(火)8:48~8:56 ぶらさがり

広報室

会見の詳細

閣議について

大臣:
閣議の方は特別に皆様方にお話し申し上げることはございません。これからタウンミーティングを始めていくということで、それぞれのところでひとつ検討してもらいたいというお話がございましたので、厚生労働省といたしましてもこれから全国津々浦々そういうお話し合いをする場をどうしていくかということを検討したいと思っております。その他はございません。

質疑

記者:
大臣、昨日ハンセン病の原告弁護団の方とお会いされたのですが、今日その話は閣議の方ではなさいましたか。
大臣:
いえ、今日はございません。閣議ではいたしておりません。
記者:
2、3日中にですね、小泉総理含め国会にはかりたいというようなことをおっしゃったと聞いているですけれども、今後どういうふうなご予定を考えてらっしゃいますか。
大臣:
2、3日中にということを申し上げたわけではなくて、できるだけ早くご相談を申し上げたいということを申しました。昨日原告団の皆様方、とりわけ元患者の皆様方のいろいろなお話をお聞きいたしまして、本当に辛い思いをして長い間生涯を送られた皆様方のお話をお聞きをいたしまして、本当に胸の詰まる思いでそれを聞かせていただいた次第でございます。心情的にと申しますか人道的な立場で申しますならば、大変皆様方に辛い思いをさせたと、厳しい日々を送らせてしまったと、そのことを心からお詫びを申し上げたということでございます。
記者:
人道的な立場と言うことで控訴を控えるというような方向でお話を持っていくということをお考えになられていますか。
大臣:
控訴の問題はですね法技術的な問題でございますから、これは法務省あるいはまた総理ともよくお話し合いをしなければならないことだというふうに思っております。また今回は国会の方も違法性を問われたわけでございますから、国会の方のご意見というものもお聞きをして最終決定をしなければならないだろう、我々厚生労働省は厚生労働省としての意見を申し上げると、最終結論は法務省でやはり出していただくということになるんだろうというふうに思っております。
記者:
厚生労働省としては控訴を控えるということも視野に入っているということでよろしいのですか。
大臣:
どこが除外をされておるということは決してございません。全てを視野に入れながら検討をしていきたいというふうに思っております。
記者:
早期に結論とおっしゃっているのは具体的には何日頃までを目途にお考えですか。
大臣:
早期にと申したのは、いずれにいたしましても2週間以内に結論を出さなければならないことになってるそうでありますから、それまでにできるだけ早く厚生労働省は厚生労働省としての意見、厚生労働大臣として意見をやはり法務省に出して欲しいと言うこといわれているようでありますので、私の方はできるだけ早く私の意見あるいは厚生労働省の意見というものを申し述べたいというふうに昨日申し上げたわけでございます。
記者:
大臣個人的には控訴を控えてもいいというふうにお考えでしょうか。
大臣:
今そこまで私がいろいろなことを申し上げるのは控えさせていただきたいと思います。
記者:
閣議での話が出なかったということなんですが、閣僚懇などではいかがですか。
大臣:
閣議でも閣僚懇でもその話はいたしておりません。
記者:
その後個人的に総理とお話をされましたか。
大臣:
具体的にこれからどうするかというお話はいたしておりません。
記者:
どんなお話をされたんでしょうか。
大臣:
それはしておりません。
1番問題になっておりましたのは、いわゆる隔離期間ですね、いつまで隔離することが認められるかということであったというふうに思うわけです。原告側とそして国側との違いはいわゆる薬ですね、原告側はプロミンという薬の効用、効果というものがあったんだから昭和20年代にはもう隔離政策というのは解除されて然るべきであったのではないか、こういうお話だと思います。それに対して国側の方は多剤併用というものが行われた、それが軌道に乗りました昭和56年頃ということを主張していた、そういうことでございましたが、しかし裁判の結論というのはそういう薬が効果がどうかということではなくて、国際会議における結論というものを一つの基準にしておみえになる。昭和34年におきますWHOにおける国際会議あるいは39年でしたか大学界における国際会議の結論、そうした国際会議の結論というものを非常に重視しておみえになる。これは私は一つの基準にする考え方として一つの見識ではないかというふうに思っている次第でございます。ただその時期が35年がいいとか40年がいいとかいう時期的なものは別にして、考える基準として国際会議をとらえたということは一つの考え方ではないかというふうに思っている次第でございます。
難しいのはやはり、国会の方がその法律を出さなかったということで、違法性を問われるということになったわけでありますから、初めてのことでございますし、立法府としてこれにどう対応するか、立法府のあり方に基本的に関わってくる問題でございますので、このへんが非常に大きな問題点の一つだろうというふうに認識をいたしております。

(了)